準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市中央区の準強制わいせつ事件
千葉市中央区在住のAさん(20代・男子大学生)は、知人女性Vさんと居酒屋で食事をしました。
その際、AさんはVさんに多量のお酒を飲ませ、Vさんは泥酔してしまいました。
Aさんは泥酔したVさんを自宅に連れ帰り、Vさんの胸やお尻を触るなどのわいせつな行為に及びました。
後日、Vさんから被害届が提出されたことにより、Aさんは千葉県千葉中央警察署よって、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は息子が逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
準強制わいせつ罪の刑事処罰
準強制わいせつ罪は、刑法第178条第1項において規定されている犯罪です。
刑法第178条第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
条文中の「第176条の例による。」とは、準強制わいせつ罪に科される刑罰は、刑法第176条の強制わいせつ罪を犯した場合に科される刑罰「6月以上10年以下の懲役」と同じであることを意味します。
また、条文中の 心神喪失 とは、精神または意識の障害によって、性的行為について正常な判断ができない状態にあることをいいます。
上記の千葉市中央区のAさんのように、Vさんに飲酒させて泥酔状態にさせたうえでわいせつ行為に及んだ場合、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
他にも、被害者に重度の精神障害があることを利用して、わいせつな行為をした場合も、準強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、準強制わいせつ罪の条文における 抗拒不能 とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあることをいいます。
例えば、医師が患者に対し「治療行為である」と伝え、治療とは関係のないわいせつ行為に及んだ場合、その状況は被害者にとって「心理的に抵抗できない状態」にあると考えられ、その医師の行為は、準強制わいせつ罪にあたる可能性があります。
準強制わいせつ事件の弁護活動
準強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、できるだけ早い時期に弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護人としての依頼を受けた弁護士は、警察での取調べ対応や、被害者様への示談交渉などを進めることで、事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動が可能です。
また、ご本人様が逮捕されている場合は、早期の釈放に向けての弁護活動も可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置先に向かい、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、ご家族様に対して罪名や事件の見通しをお伝えさせていただきます。
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