家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった・・・

ご家族が逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県長生村の傷害事件

Aさんは千葉県長生村内にあるホテルに宿泊していた際、他の宿泊客とトラブルになりました。
カっとなったAさんは、宿泊客Vさんの顔面を数発殴るなどの暴行を加えました。
VさんはAさんから暴行を受けたことを警察に通報しました。
Aさんは臨場した千葉県茂原警察署の警察官によって逮捕されました
(フィクションです。)

家族が逮捕されてしまった・・・

事件を起こした方が逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)

ただし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束がここで終わるわけではないということです。

検察庁で検察官の取調べが終わった後、検察官が被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。

勾留の要件は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。(刑事訴訟法第60条第1項、第207条1項、)。
 
 勾留の要件
  第1号  被疑者が定まった住居を有しないとき。
  第2号  被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  第3号  被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、さらに10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)

すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断されるまでに、最大で23日間身体拘束されることになります。

逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動

弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放のための活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定の取消しを請求をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)

もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、弁護士が留置所にいるご本人様と面会することで、今後の事件の見通しなどをご家族にご報告することができます。
また、留置所内にいるご本人様からの伝言を、ご家族にお伝えすることも可能です。
(※ただし、証拠隠滅につながる事件内容はお伝えできません。予めご了承ください。)

ご家族が逮捕されてしまった場合のご相談はフリーダイヤル0120-631-881にて、24時間承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

 

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