Archive for the ‘暴力事件’ Category
千葉県野田市の偽計業務妨害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
千葉県野田市の偽計業務妨害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
千葉県野田市に住むAさんは、複数回嘘の110番通報をして、千葉県野田警察署の警察官を出動させていました。
Aさんは、同署に偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
【偽計業務妨害とは】
偽計業務妨害罪とは、「虚偽の風説の流布」又は「偽計を用いて」、「人の業務を妨害」する犯罪です。
「虚偽の風説の流布」は、虚偽の事項を内容とする噂を、不特定または多数の者に知れ渡るような態様において伝達することをいいます。
また、「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用することです。
秘密におこなわれるか公然となされているかは問いません。
例えば、過去の判例で、他人名義で虚偽の電話注文をして商品を配達させた行為が認められています。(大阪高判昭39・10・5)
ここで言う「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする仕事のことを意味します。
この点、「業務」に「公務」は含まれるのかという論点があります。
暴行・脅迫を用いて公務を妨害すると公務執行妨害罪が成立することになりますが、偽計を持強いて公務が妨害された場合には偽計業務妨害罪が適用できるのかという問題です。
これに関しては、様々な考え方がありますが、判例は、権力的・支配的性質の公務は本罪に含まれず、非支配的公務、特に私企業的公務は含まれるとする立場をとっていると考えられます(最決昭62・3・12、最決平12・2・17)。
つまり、国民に対して法律に基づき権利を制限し義務を課すような権力的公務は「業務」には含まれず、通常の法人と同様に財産権・事業の主体として行われる意見力的公務は「業務」に含まれると考えられます。
もっとも、権力的公務であっても、偽計に対しては自力での妨害排除機能が認められないので、偽計業務妨害の成立を認める裁判例も多くあります。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
イタズラのつもりで、嘘の110番通報をすると、偽計業務妨害に問われるかもしれません。
千葉県野田市の偽計業務妨害事件で逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。
千葉県市川市の強要事件 観護措置を回避する少年事件専門の弁護士
千葉県市川市の強要事件 観護措置を回避する少年事件専門の弁護士
千葉県市川市に住むAくん(17歳)は、仲間のBくんとともに、同級生のCくんに裸になって川に飛び込むよう強要しました。
事件を知ったCくんの両親が、千葉県市川警察署に被害届を出しました。
警察から連絡を受けたAくんの母親は、身柄が拘束されることは避けたいと思い、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【強要罪】
強要罪は、①生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行なわせ、又は権利の行使を妨害した場合、②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行なわせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立します。(刑法223条)
強要罪で起訴された場合、3年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【観護措置】
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護する措置をいいます。
観護措置には調査官の観護に付する措置と少年鑑別所に送致する措置がありますが、通常観護措置という場合には後者を指します。
捜査段階から少年が身体拘束を受けているような場合では、家庭裁判所送致からすぐに観護措置が取られることが多いため、弁護士は事前に観護措置の要件や必要性がない旨を付添人の選任届とともに意見書などを提出し、あるいは裁判官や調査官と面談をし、観護措置決定を避けるための活動をします。
観護措置決定が出されて、少年鑑別所に送致されば場合には、観護措置決定に対して異議申し立てを行い、取り消しを求めます。
入学試験などの重要な行事がある場合には、観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることにより、少年鑑別所から一時帰宅を許可されることもあります。
千葉県市川市の強要事件でお子様が逮捕されてしまった方、観護措置回避をご希望の方、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉県市川警察署までの初回接見費用:38,100円
【千葉市緑区の傷害事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士が対応
【千葉市緑区の傷害事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士が対応
~事件~
千葉県千葉市緑区在住のAさんは、駅のホームで口論になったVさんに暴力を振るい傷害を負わせたとして、傷害罪で、千葉県千葉南警察署に逮捕されました。
事件当時Aさんは友人と食事をした帰りで、お酒を飲んで酔払っていたことから気が大きくなり事件を起こしてしまったようです。(実話を基にしたフィクションです)
【駅でのトラブル】
首都圏などの利用客の多く駅では、朝の通勤時間や夕方の帰宅時間に電車や駅のホームが大変混雑し、利用客同士のトラブルが絶えません。
また、深夜の時間帯になると、飲酒状態で判断能力が低下した人が、駅員に暴力を振るうなどの事件も発生しており、Aさんが起こしたような傷害事件も珍しくありません。
【傷害罪】
相手に暴力を振るい、傷害を負わせると傷害罪が適用され、起訴されて有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の刑事罰については、事件を起こした人の前科、前歴や、被害者の怪我の具合、暴力を振るった経緯、動機等が考慮されます。
被害者の傷害の程度が軽ければ、初犯ですと、略式起訴されて罰金刑が科せられるケースがごとんどですが、被害者の傷害の程度が重ければ、初犯であっても正式に起訴され刑事裁判で実刑判決を言い渡される可能性があります。
【傷害事件の刑事弁護活動】
傷害事件の刑事弁護活動では、被害者の方に謝罪し、示談することが効果的だと言われています。
被害者に対し被害弁償し、許しを得ることで事件の早期解決、不起訴処分獲得に繋がります。
傷害事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したい方は、傷害事件にの刑事弁護活動に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
千葉県千葉市緑区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が傷害事件を起こし、千葉県千葉南警察署に逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉南警察署までの初回接見費用:37,900円