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嘘の通報を警察にすると逮捕される!?千葉県旭市で起きた偽計業務妨害事件

2024-07-17

嘘の通報を警察にすると逮捕される!?千葉県旭市で起きた偽計業務妨害事件

虚偽通報 偽計業務妨害罪

今回は、少年が虚偽通報をして警察の業務を妨害した疑いで逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

旭署は27日までに、偽計業務妨害の疑いで旭市在住の少年A(17)を逮捕しました。

逮捕容疑は25日午前4時35分ごろ、同署に「川の中に人のようなものが浮いている」とうその内容の電話通報をして、署員を出動させ、業務を妨害した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認め、ゲーム感覚だったという趣旨の供述をしている模様です。
(※7/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「川の中に人のようなものが浮いている」 虚偽通報で業務妨害、容疑で少年を逮捕 旭署」記事の一部を変更して引用しています。)

<偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪>

業務妨害罪には、威力業務妨害罪偽計業務妨害罪があります。
どのような場合にどちらが成立するのでしょうか。

偽計業務妨害罪は刑法第233条、威力業務妨害罪は刑法第234条で以下のように規定されています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を、妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第234条(威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

偽計業務妨害罪とは

まず、刑法第233条の偽計業務妨害罪から見ていきましょう。

「偽計」とは、人を欺き、または人の不知や錯誤を利用することをいいます。
今回のような虚偽通報は警察官を欺いたものといえるので「偽計」にあたります。

また、「業務」とは、職業その他の社会生活上の地位に基づき継続して従事するものをいいます。
今回のような警察官の公務も、偽計業務妨害罪の「業務」にあたります。

威力業務妨害罪とは

次に、刑法第234条の威力業務妨害罪について見てみましょう。

「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を示すこといいます。
判例では、被害者の事務机に猫の死骸を入れて被害者に発見させた場合、卒業式において制止しようとした教頭に怒号を飛ばした場合なども「威力」にあたるとしました。

「業務」については、偽計業務妨害罪と定義は同じです。
しかし、偽計業務妨害罪と違って、警察官の公務は威力業務妨害罪の「業務」にはあたりません
なぜなら、警察官の行う公務は権力的公務といわれるところ、このような権力的公務に従事する者は実力で威力を排除することができるとされているためです。(もっとも、別途、公務執行妨害罪が成立する可能性はあります。)

これに対し、偽計業務妨害罪の「偽計」は権力的公務に従事する者であっても実力で偽計を排除することはできません。
よって、権力的公務も「業務」にあたるため、今回の事案では偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いということになります。

<事務所紹介>

今回のように軽い気持ちで虚偽通報をした場合であっても、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
そのため、「このくらいなら業務妨害罪にあたらないだろう」という安易な考えはしない方が良いでしょう。

そして、万が一刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、今回のような業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

面識のない男に暴行し怪我をさせて逃走した男性をを逮捕~千葉県で逮捕された傷害事件~

2024-07-12

面識のない男に暴行し怪我をさせて逃走した男性をを逮捕~千葉県で逮捕された傷害事件~

傷害罪 逃走 逮捕

今回は、札幌市から逃走していた男が千葉県内で逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

札幌市中央区の駐車場で、 2023年9月、18歳の男性Vの顔を殴るなどの暴行を加えてけがをさせたとして、21歳の男を逮捕しました。

傷害の疑いで逮捕されたのは、自称とび職の男性A(21)です。

(中略)

取り調べに対し、男は「おれがやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
男と被害男性に面識はないものの、共通の知人がいるということで、警察は、詳しい経緯を調べています。
(※7/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「面識のない18歳男性を殴る蹴るして頭などにけがさせる 約10か月間逃走…千葉県で21歳男を逮捕「おれがやったことに間違いありません」」記事の一部を変更して引用しています。)

<傷害罪が成立する場合とは?>

傷害罪はどのような場合に成立するのでしょうか。
まずは条文を確認してみましょう。
傷害罪は刑法204条に以下のように規定されています。

刑法第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を害することを意味します。
本件のような、Vの頭などに怪我をさせる行為は人の生理的機能を害したとされるため、「傷害」にあたります。

もっとも、犯罪の成立にはその犯罪事実を認識し、その結果を認容するという心理状態である故意が必要とされています。

そのため、「傷害罪の成立には傷害の結果発生についてまで認識認容が必要なのでは?」と思う方もいるかもしれません。
もし、傷害の結果発生についてまで故意が必要とすれば、傷害の故意がない限り傷害罪は成立しないことになります。

しかし、判例は傷害罪の成立において、傷害の結果発生までの故意は必要ではなく、暴行の故意があれば足りるとしています。
これは、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされているためです。

結果的加重犯とは基本犯(例えば暴行罪)が成立すれば、そこから生じた加重結果(例えば傷害罪)についても責任を問うというものです。
結果的加重犯は基本犯自体に加重結果が生じる危険性が高いとされるのが根拠の一つです。
そのため、暴行罪の故意さえあれば傷害罪は成立します。

さらにいうと傷害致死罪と傷害罪の関係も結果的加重犯となるため(この意味で二重の結果的加重犯ともいう)、暴行罪から致死の結果が生じれば傷害致死罪が成立する可能性もあります。

<事務所紹介>

今回のように、暴行の故意しかない場合でも傷害の結果が生じれば傷害罪となり、致死の結果が生じれば傷害致死罪となり得ます。
そうなると当然に法定刑も重くなり、暴行罪では最大2年とされていた懲役傷害罪では最大15年となります。

暴行事件を起こしてしまったという方や、ご家族が暴行事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行罪・傷害罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

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赤ちゃんを放置して死亡させた母親を逮捕~千葉県市川市で起きた殺人事件~

2024-07-06

赤ちゃんを放置して死亡させた母親を逮捕~千葉県市川市で起きた殺人事件~

赤ちゃん 放置 殺人罪

今回は、千葉県市川市で起きた殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

先月、千葉県市川市の住宅から生後まもない赤ちゃんの遺体が見つかり、22歳の母親が逮捕された事件で、きょう、警察は母親を殺人の疑いで再逮捕しました。

殺人の疑いで再逮捕されたのは、無職の容疑者A(22)です。

Aは今年5月30日に市川市曽谷の住宅で女の子の赤ちゃんを出産したにもかかわらず、救護措置を取らず、そのまま放置し殺害した疑いがもたれています。

(中略)

取り調べに対し、Aは「どうしていいかわからなかった」と容疑を認めているということです。
(※7/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「どうしていいかわからなかった…」千葉・市川市の住宅から女児遺体 出産後に放置して交際相手の自宅へ 22歳の女を殺人の疑いで再逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<放置しただけでも殺人罪が成立する?>

皆さんの中には、「放置しただけで殺人罪は成立するの?」と思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、このような場合にも不作為による殺人として殺人罪成立する可能性があります。

まずは殺人罪についてみてみましょう。

刑法第199条(殺人)

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

本件では、結果的に赤ちゃんは死亡しています。

もっとも、上記のように殺人罪は「人を殺した者」と規定しているため、何らかの作為によって殺人行為をすることを想定しています。
そのため、ただ放置しただけでは殺人罪が成立しないともいえそうです。

しかし、不作為によってもこのような法益侵害は可能とされているため、不作為による殺人罪成立するとされています。

作為による犯罪実現を想定している犯罪を不作為で実現することを不真正不作為犯といいます。
反対に、不作為による犯罪実現を想定している犯罪を真正不作為犯といい、不退去罪がこれにあたります。

<不作為による殺人が成立する場合とは?>

では具体的にどのような場合に不作為による殺人罪が成立するのでしょうか。
不作為犯を広く認めると刑法の自由保障機能(犯罪として予め明示された行為以外は罰しないというもの)が害され、人々の自由を過剰に制限することになりかねません。

そこで、不作為犯の成立には様々な条件があります。
ここでは、その内の作為義務作為の可能性・容易性について解説していきます。

①作為義務
作為義務は、法令、先行行為、排他的支配や保護の引き受け等がある場合に認められます。

②作為の可能性・容易性
作為の可能性・容易性については、作為が可能であったかどうか(泳げない人におぼれている人を助けることは作為可能性がない)、作為に出ることが容易であったかどうかという点から判断されます。

本件に当てはめると、母親には赤ちゃんに対する排他的支配が認められるため作為義務があります。

また、赤ちゃんを助けるために病院に連れて行く、救急車を呼ぶことは可能かつ容易であるため作為の可能性・容易性が認められます。
そのほかの不作為犯の要件も満たすため、不作為による殺人罪が成立する可能性があります。

もっとも、本件においては殺意があったかについては明らかではありません。
上述した殺人罪には人を殺すことについての殺意が必要です。
当初、死体遺棄の疑いで逮捕し、その後に殺人罪で再逮捕したのはこの点に問題があったからかもしれません。

<事務所紹介>

今回は、不作為による殺人罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

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金銭を要求し怪我を負わせた疑いで17歳の少年2人を逮捕~千葉市で起きた強盗致傷事件~

2024-06-30

金銭を要求し怪我を負わせた疑いで17歳の少年2人を逮捕~千葉市で起きた強盗致傷事件~

強盗致傷罪 少年

今回は、財布などを奪い取る際に押し倒して怪我をさせたとして少年2人が逮捕された強盗致傷事件について、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

千葉市花見川区の路上で2月、男子大学生が財布などを奪われた事件で、千葉西署は14日、強盗致傷の疑いで、いずれも同市在住の無職で17歳の少年2人を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は2月25日、同市内の路上で帰宅途中の男子大学生V(19)に対し「見てただろ」などと因縁をつけ、地面に押し倒すなどして口をふさぎ「金を出せ」と脅迫
現金約1500円入りの財布などが入ったリュックサックを奪い、けがも負わせた疑いです。

同署によると、Vは両手と両膝に軽傷。
少年2人は容疑を認めているようです。(以下略)

(※6/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の17歳少年2人逮捕 路上で強盗致傷の疑い 大学生に「見てただろ」「金を出せ」 因縁つけ地面に押し倒す」記事の一部を変更して引用しています。)

<強盗致傷罪とは?>

強盗致傷罪とは、強盗の機会に強盗犯人が被害者に怪我を負わせたときに成立する犯罪です。
下記にあるように、強盗致傷罪は無期又は6年以上の懲役とされていて非常に重い刑が科せられます。

刑法第240条(強盗致傷)

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

通常の強盗罪と比較してみましょう。

通常の強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役とされています。
有期懲役の上限は原則として20年ですから、通常の強盗罪では5年から20年の範囲で刑が科せられることになります。

一方で、強盗致傷罪の場合は有期懲役ではありません。
つまり、強盗致傷罪が成立した場合は20年以内という範囲がないため、非常に重い罰則が規定されていることがわかります。

このように強盗致傷罪が重く処罰される理由としては、通常の強盗罪は被害者の財産を侵害するものに対し、強盗致傷罪は財産に加え、被害者の生命・身体をも侵害するものであるからとされています。

<押し倒しただけでも強盗致傷罪は成立する?>

強盗致傷罪は、強盗の機会に被害者を負傷させれば成立するとされています。
そのため、刃物等の凶器を使わなくても、本件のような被害者を押し倒して負傷させた場合にも強盗致傷罪が成立する可能性が高いということになります。

<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>

強盗致傷罪は強盗の機会に被害者に傷害が生じれば成立するため、本件のような暴行からでも成立する可能性があります。

ご家族が強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で強盗致傷事件を起こしてしまった方や、ご家族が強盗致傷事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

指定文化財に落書きした疑いで男を逮捕~千葉県市川市で起きた建造物損壊事件~

2024-06-27

指定文化財に落書きした疑いで男を逮捕~千葉県市川市で起きた建造物損壊事件~

神社 建造物損壊罪

今回は、千葉県市川市にある文化財に落書きをした疑いで男が逮捕された建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

千葉県市川市の文化財に指定されている神社の門に落書きをしたとして、37歳の無職の男が25日、逮捕されました。

建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、船橋市に住む37歳の無職の男Aです。

警察によりますと、Aは2024年1月、市川市の文化財に指定されている神社の門に黒い油性ペンのようなもので落書きをした疑いが持たれています。

(中略)

調べに対し、Aは「知りません」と容疑を否認しています。
市内の別の神社でも同様の被害が確認されていることから、警察は関連を含めて捜査しています。
(※6/25に『チバテレ+プラス』で配信された「市川市の指定文化財に落書きか 建造物損壊の疑いで男を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<建造物損壊罪が成立する場合とは?>

建物に落書きをするだけで建造物損壊になるの?と、思われる方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、今回のように油性ペンで建物に落書きした場合も建造物損壊罪成立します。

建造物損壊罪は刑法第260条に以下のように規定されています。

刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

ここでは損壊の意味が重要になります。
「損壊」とは、その物の効用を害することをいいます。

判例は、皿に放尿した事案で器物損壊罪が成立するとしたものがあります。
たしかに、たとえ皿が割れてなくても、通常は放尿された皿をまた使おうとは思わないので、効用を害されたといえそうです。
このように物を物理的に破壊した場合でなくても、その物の効用を害したといえれば「損壊」にあたります

本件の場合も文化財という歴史的価値ある建物に、油性ペンという、消すのに労力を要するもので落書きをしたので、その物の効用が害されたといえるでしょう。
つまり、Aに建造物損壊罪が成立する可能性が高いということになります。

<事務所紹介>

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料金を支払わずにゴルフ場の浴場に侵入したとして男を逮捕~千葉県市原市で発生した建造物侵入事件~

2024-06-24

料金を支払わずにゴルフ場の浴場に侵入したとして男を逮捕~千葉県市原市で発生した建造物侵入事件~

市原市 建造物侵入

今回は、千葉県市原市で起きた建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

ゴルフ場内の浴場に料金を支払わず勝手に侵入したとして、市原警察署は8日、建造物侵入の疑いで東京都足立区在住の男性A(29)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は8日午後2時40分ごろ、市原市にあるゴルフ場の浴場に正当な理由なく侵入した疑いです。
同署によると、ゴルフ場にそぐわない服装で立ち入っている容疑者を見つけた客が取り押さえ、同署に引き渡したというものです。

Aは容疑を認めている模様です。
(※6/9に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「料金払わずゴルフ場の浴場に 市原、29歳自称無職の男が建造物侵入疑い そぐわない服装、見つけた客が取り押さえ」記事の一部を変更して引用しています。)

<料金を支払わずに浴場を利用したら建造物侵入罪に問われる?>

料金を支払わずに浴場を利用しただけで建造物侵入罪は成立するの?と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、このような場合にも建造物侵入罪は成立します。

まずは、建造物侵入罪についての条文を確認してみましょう。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条見てもらうとわかるように、住居侵入罪建造物侵入罪は同じ条文で規定され、どちらの罪が成立するのかは侵入した場所によって変わります。
例えば、住居等に侵入した場合には住居侵入罪が成立し、店舗等に侵入した場合には建造物侵入罪が成立することになります。

そしてどのような場合に建造物侵入罪が成立するのかは、簡単に言ってしまうとその建物の管理者の明示または黙示の意思に反しているかどうかで判断されます。

本件に当てはめると、料金を払わずに浴場に入るという行為浴場管理者の意思に反していることは明らかです。
よって、Aには造物侵入罪が成立すると考えられます。

ほかに建造物侵入罪についての例を挙げるとATM事例があります。
これは他のATM利用客の暗証番号等の情報を盗み取る目的で、ATM利用客のふりをしてATMの設置された建物に入るという事例です。
この場合も、他の利用者の情報を盗み取る目的で建物に入ることはATM設置者の意思に反しているといえますから建造物侵入罪が成立する可能性が高いということです。

<事務所紹介>

建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されていて、起訴された場合はこの法定刑の範囲内で刑罰を言い渡されることになります。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にも、執行猶予等なるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物侵入罪の他にも様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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住宅の敷地内に侵入して高級車を盗んだ疑いで男2人を逮捕~千葉県市原市で起きた窃盗事件~

2024-06-21

住宅の敷地内に侵入して高級車を盗んだとして男2人を逮捕~千葉県市原市で起きた窃盗事件~

千葉 窃盗

今回は、千葉県市原市の住宅敷地内で自動車を盗んだとして男2人が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

窃盗の疑いで逮捕されたのは自称・神奈川県横浜市の男性A(53)と、住所不定無職の男性B(49)です。
Aらは2023年9月、市原市にある戸建て住宅の敷地内に侵入、時価約950万円の高級SUV1台を盗んだ疑いが持たれています。

被害に遭った男性Vは当時就寝中で、車の異常を知らせるクラクション音や、スマートフォン上でGPSが異常な反応を示したことで盗難に気付きましたが、車は既に盗まれた後だったということです。

警察は捜査に支障があるとして2人の認否を明らかにしておらず、余罪を含め詳しく調べています。
(※5/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅敷地内に侵入し高級車”レクサス”盗んだか 男2人を逮捕 千葉県市原市」記事の一部を変更して引用しています。)

<窃盗罪が成立する場合とは?>

他人の物を盗む行為には窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪については、刑法第235条は以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪の条文では窃取の意味が重要となります。
「窃取」とは、物の占有者の意思に反して、その占有を自己または第三者に移すことをいいます。

本件事案で盗まれた自動車の占有者はVであり、AらはVが就寝中に犯行に及んでいるため、V(占有者)の意思に反していると言えます。
その後、自動車を盗んでいることから占有を自己のもとに移したともいえます。

また、窃盗罪が成立するためには、不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思の意味についてはいろいろな見解がありますが、簡単に言ってしまえばその物(盗んだもの)から何らかの効用を得ることをいいます。

例えば、最初から嫌がらせ目的で捨てたり、隠したりする目的では不法領得の意思は認められず、窃盗罪は成立しません。
ただし、器物損壊罪といった別の犯罪が成立する可能性はあります。

本件事案ではAらが自動車を盗んだ目的は定かではありませんが、仮に転売目的であったなら不法領得の意思が認められます

<窃盗罪以外の罪に問われる可能性も?>

本件事案では、AらはV宅の敷地内に侵入しているため、住居侵入罪が成立する可能性もあります。
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居に侵入した場合に成立します。

本件事案において、AらがV宅の敷地内に侵入した行為は正当な理由とは言えないため、住居侵入罪も成立する可能性があると考えられます。

<事務所紹介>

窃盗罪は発生件数が多く、警察庁の統計によると令和4年度においては全体の約4割強を占めており、最も身近な犯罪といえます。

しかし、窃盗罪は不起訴率が高く、約半数は不起訴となります。
窃盗罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を成立させることが大切です。

ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、かえって別のトラブルに発展することも少なくありません。
なので、被害者との示談を成立したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を成立して不起訴を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

包丁を突きつけ金銭を要求した疑いで男を逮捕~千葉県東金市で起きた強盗致傷事件~

2024-06-18

包丁を突きつけ金銭を要求した疑いで男を逮捕~千葉県東金市で起きた強盗致傷事件~

東金市 強盗致傷罪

今回は、千葉県東金市内の自宅及び走行中の車内にて元妻に包丁を突き付けて金銭を要求したとして男性が逮捕された強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

千葉県警東金署は14日、強盗致傷の疑いで東金市、自称自営業の男性A(34)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は13日、元妻の女性V(34)の自宅や走行中の軽乗用車内などで、借金返済のために、Vに文化包丁を突きつけ、左上腕を切りつけて軽傷を負わせ、「500万円用意してくれ」「お金が用意できないんだろ。じゃあ殺すしかねえな」などと脅し、金を奪おうとした疑いです。
Vは金を渡しませんでした。

同署によると、Aは金を要求したことは認めているが、「腕は切りつけていないし、『殺す』とは言っていない」などと容疑を一部否認しているとのことです。
(※5/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「元妻の自宅や走行中の車内で包丁突きつけ「500万円用意して」「殺すしかねえな」 強盗致傷の疑いで男逮捕も一部否認 東金署」記事の一部を変更して引用しています。)

<強盗致傷罪が成立する場合とは?>

今回、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。
強盗致傷罪について解説する前に、まずは強盗罪から見ていきましょう。

強盗罪については刑法第236条で以下のように規定しています。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫をすることです。
相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫にあたるか否かは、犯行の日時、犯人と相手方との体格差、年齢差や性別、凶器使用の有無、用いた凶器の性状(どのような凶器を使用したか)等など、様々な事情を考慮して判断されます。

本件事件ではAがVに対し、文化包丁という極めて危険性の高いものを突き付けて金銭を得ようと脅しているので、反抗を抑圧するに足る程度のものといえます。

また、今回の事件でVは左上腕を切りつけられ負傷しているため、刑法第240条の強盗致傷罪が成立する可能性が高いといえます。

刑法第240条(強盗致死傷)

強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

似た犯罪に強盗傷人罪というものがあります。
こちらは相手方に傷害を発生させる故意が必要なところ、本件ではAにそこまでの認識・認容があったとはいいがたいので、強盗致傷の疑いで逮捕されたと考えられます。

<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>

上記の通り、強盗の機会に人を傷害した場合は無期又は6年以上の懲役となり、通常の強盗罪と比べて無期懲役を含む点で法定刑が重くなります。
強盗致傷罪となれば裁判員裁判の対象になるため、通常の刑事事件で起訴(公判請求)された場合に行われる公判(裁判)とは異なります。

また、強盗致傷罪は起訴(公判請求)される可能性が非常に高いため、弁護士に少しでも軽い減刑判決を獲得するための刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
ただ、前述したように裁判員裁判は通常の公判とは異なるため、弁護士の中でも裁判員裁判の経験がある刑事事件に強い弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう「初回接見サービス」(有料)をご案内しています。

千葉県内でご家族が強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

駆け付けた警察官の顔を殴り男を逮捕~千葉県大網白里市で起きた公務執行妨害事件~

2024-06-12
大網白里市 公務執行妨害罪

駆け付けた警察官の顔を殴り男を逮捕~千葉県大網白里市で起きた公務執行妨害事件~

今回は、警察官の顔を殴り、職務を妨害した疑いで男が逮捕された公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

東金署は28日までに、公務執行妨害の疑いで大網白里市、無職の男性A(26)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は27日午後4時20分ごろ、同市大網の同市役所敷地内で、同署地域課の男性巡査部長V(58)から事情聴取を受けた際、顔を殴るなどし、職務を妨害した疑いです。

同署によると、Aは容疑を否認しています。

「生活保護費を巡って男性数人が窓口で大声で騒いでいる」と同市役所の職員から通報があり、巡査部長が駆け付けていました。
巡査部長は口の中を切るなどの軽傷です。
(※5/29に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「生活保護費巡り数人が大声で騒いでいる」 駆け付けた警察官の顔殴る、公務執行妨害の疑い 大網白里市役所」記事の一部を変更して引用しています。)

※東金警察署への面会方法については、下記記事を参照してください。

ご家族が東金警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

<公務執行妨害罪が成立する場合とは?>

まず、公務執行妨害罪が刑法にどのように規定されているのか見てみましょう。
刑法第95条は次のように規定しています。

刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

このように、公務執行妨害罪は職務を執行中の公務員に対し、暴行・脅迫等の有形力の行使等をすることで成立します。

まず、職務を執行中に関しては、その職務が適法であることが必要とされています。
しかし、その職務が適法かどうかの判断は難しい場合もあり、この点につき誤信(本当は適法な職務行為なのに、違法な職務行為だと思って妨害した場合)があったとしても、客観的に適法な職務であれば公務執行妨害罪は成立します。

次に、公務員とは、本件のような警察官の他に市役所等の職員も含みます。
そして、暴行・脅迫とは、公務員に対する有形力の行使害悪の告知を指します。

本件で考えると、Aは公務員である警察官Vに対して殴る等の暴行をしていますので上記要件を満たしているといえます。
そのため、Aは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されたと考えられます。

また、本件記事では言及されていませんが、公務執行妨害罪に該当する行為をした際に相手方に怪我を負わせた場合には傷害罪も別途成立する可能性があります。

<事務所紹介>

今回は、公務執行妨害罪について解説しました。
公務執行妨害罪以外についても、ご自身やご家族が犯罪を犯してしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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消防局への虚偽通報を繰り返した疑いで女性を逮捕~千葉県松戸市で起きた偽計業務妨害事件~

2024-03-06

消防局への虚偽通報を繰り返した疑いで女性を逮捕~千葉県松戸市で起きた偽計業務妨害事件~

偽計業務妨害罪 虚偽通報

今回は、千葉県松戸市内の消防局に虚偽通報を繰り返したとして女性が逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警松戸東署は2日までに、偽計業務妨害の疑いで松戸市在住の女性(51)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は昨年12月10~12日、自宅で携帯電話から3回、119番などに虚偽の内容を通報し、同市消防局の業務を妨害した疑いです。

同署によると、Aは「時間が余り暇になって消防隊の人と話がしたいと思いうその通報をした」と容疑を認めているとのことです。

Aは、昨年9月26日~2月4日までに計423回通報したとみられています。
Aは昨年7月にも、不必要な119番通報を2761回したとして、同容疑で逮捕されていました。
(※3/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「消防隊の人と話したい」と119番に虚偽通報 容疑で51歳女逮捕「時間が余り暇になって」 昨年にも同容疑で逮捕 千葉・松戸東署」記事の一部を変更して引用しています。)

<虚偽通報は偽計業務妨害罪に問われる?>

今回、Aは偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
偽計業務妨害罪については、刑法第233条で以下のように規定されています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計とは、人が知らないことや勘違いしていることを利用したり、人を騙したりするような行為を指します。

また、偽計業務妨害罪は、偽計を用いて業務を妨害した場合に成立しますが、実際に業務が妨害されていなくても、その危険が生じれば成立します。

今回の事例のような複数回にわたる虚偽通報による迷惑電話は、相手を騙す行為なので偽計」に該当すると考えられます。
複数回にわたる虚偽通報による迷惑電話によって、他の業務への支障をきたすようなおそれがあるため、今回のAの行為には偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いということです。

<偽計業務妨害罪事件の刑事弁護活動>

偽計業務妨害罪の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
つまり、偽計業務妨害罪による刑事事件を起こして起訴されると、上記の範囲内で刑罰が下される可能性が高いということです。

刑罰を避けるためには不起訴処分を獲得する必要があります。
偽計業務妨害罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者への謝罪や被害弁償を含めた示談の締結などが重要になります。

また、示談書に、加害者を許して刑事処罰を求めないといった内容の宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けたり、被害者の方が被害届を取り下げてくれることで、不起訴処分を獲得できる可能性がより高まります。

ただ、刑事事件における当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多いため、刑事事件に強い専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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