暴行罪で逮捕後送検前の釈放

暴行罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市中央区に住むAさんは、繁華街で通行人のVさんとすれ違った際、肩が当たったことからVさんに「何をするんだ!」「謝れよ!」などと言って、Vさんの胸ぐらをつかみ、顔面や腹部を殴る、蹴るの暴行を加えました。Aさんは周囲の人から制止され、通報で駆け付けた千葉中央警察署の警察官に暴行罪の現行犯されました。Aさんは、自分に全面的に非があったことを認めており、Vさんに謝罪し被害弁償したいと考えています。また、可能であれば示談を成立させ、早く釈放されることを望んでいます。
(フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪の規定は以下のとおりです。

刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが

殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど

直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,

・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為,棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為

など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。

~留置場収容から逮捕後送検前の釈放までの流れ~

留置場に収容された後は、

①逮捕

②留置場?収容

③警察官による弁解録取→④不拘束(釈放)→在宅事件

⑤拘束

⑥送検

という流れとなります。
警察官が引き続き身柄拘束が必要と判断した場合は検察庁へ事件と身柄を送致する手続きである⑤送検の手続きが取られます。
①逮捕から⑥送検までは48時間以内に行わなければなりません。したがって、⑤拘束か④不拘束かの判断も①逮捕から48時間以内に行われることになります。

⑤送検前に④釈放された場合、事件は在宅事件となります。
報道などでよく耳にする在宅(事件・捜査)は法律上の用語ではありませんが、容疑者・被疑者の身体(身柄)を拘束していない事件、あるいは拘束せずに進める捜査のことを意味します。他方で、容疑者・被疑者の身柄を拘束した(逮捕・勾留した)事件のことを身柄事件と呼んでいます。ご相談の中には、「釈放されたから事件は解決した、終わった」「在宅事件だから処分はないはずだ」と誤解されている方も少なからずおられます。しかし、釈放されたから、在宅事件だからといって何も御咎めなしというわけではないことはまず確認されておかなければなりません。

在宅事件であっても警察・検察の捜査がなくなるわけではなりませんし、身柄事件と比べて捜査の手が緩められるわけでもありません。取調べでは警察官・検察官の厳しい追及を受けることが予想されます。実際に、警察官からの不当な取調べを受けた男性が、取調べ時に取調べの状況を録音し、それが世間に明るみになったことで一時マスコミを賑わせたことがありました。また、取調べは1回で終わるとは限りません。事案によっては複数回に渡ることもあります。
このような取調べに対応するには、弁護士によるアドバイスが必要・不可欠です。また、その間、起訴・不起訴の処分は決まっていませんから、被害者と示談交渉を始め、示談を締結して少しでも不起訴処分を獲得できる可能性を高める弁護活動が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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