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リーチサイト運営で問われる罪は?~千葉県木更津市在住の男性が逮捕された著作権法違反事件~
リーチサイト運営で問われる罪は?~千葉県木更津市在住の男性が逮捕された著作権法違反事件~

今回は、違法動画サイトに不特定多数の人を誘導するリーチサイトを運営していたとして千葉県木更津市在住の男性が逮捕された事例をもとに、リーチサイト運営で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
インターネットの違法動画サイトに不特定多数の人を誘導する、いわゆる「リーチサイト」を運営したとして、千葉県在住の男性が逮捕されました。
著作権法違反の疑いで逮捕されたのは千葉県木更津市在住の男性A(54)です。
Aはアダルト動画などを違法にアップロードしたサイトのリンクを掲載した、いわゆるリーチサイトを運営し、不特定多数の人が利用できる状態にした疑いがもたれています。
警察の調べに対しAは容疑をおおむね認めていて、警察が事件の経緯を詳しく調べています。
(※2/19に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「アダルト動画などを違法にアップロード リーチサイト運営で千葉県の54歳男逮捕 著作権法違反の疑い 富山県警
」記事の一部を変更して引用しています。)
<リーチサイト運営で問われる罪は?>
そもそも、リーチサイトとは、動画や漫画などを違法にアップロードしているサイトに不特定多数の人を誘導するウェブサイトを指します。
リーチサイトには、運営者が他人の著作物を利用して収入を得ていたり、違法アップロード・違法ダウンロードを助長したりといった問題があるため、令和2年10月に施行された改正著作権法で規制されるようになりました。
動画や漫画などを違法アップロードする行為は、著作権法第23条で規定されている「公衆送信権」の侵害に該当するため、著作権法違反となります。
著作権法違反に該当しているサイトに不特定多数の人を誘導するリーチサイトを運営することも、同じく著作権法違反となります。
リーチサイト運営に関する罰則は、著作権法第119条第2項で「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。
また、著作権法第123条より、リーチサイト運営による著作権法違反は親告罪であると規定されています。
つまり、著作権者から告訴されなければ刑事処罰を与えることができないということです。
<事務所紹介>
今回は、リーチサイト運営で問われる著作権法違反について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
嫌疑不十分とは?不起訴の中にも種類がある?~千葉県香取市で起きた過失運転致傷事件~
嫌疑不十分とは?不起訴の中にも種類がある?~千葉県香取市で起きた過失運転致傷事件~

今回は、千葉県香取市で起きた過失運転致傷事件で嫌疑不十分による不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
2023年5月、千葉県香取市で道路を横断していた小学生の女の子を軽乗用車ではねたとして過失運転傷害の疑いで逮捕された女性(62)について、千葉地検は2024年2月16日付で嫌疑不十分で不起訴処分としました。
千葉地検は不起訴の理由について「過失を認めるだけの証拠がなかった」としています。
(※2/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「登校中の女子小学生を車ではね逮捕の女性 嫌疑不十分で不起訴処分 千葉地検」記事を引用しています。)
<不起訴#処分とは>
不起訴処分とは、その名の通り「起訴をしない処分」を指します。
起訴とは、刑事事件を起こした疑いがかけられている被疑者に対して、警察や検察などの捜査機関が取調べを行い、被疑者に罪を犯した事実があり、処罰を与える必要があると検察官が判断した場合に行われる処分を指します。
起訴されれば、その罪で規定されている懲役刑や罰金刑などの罰則の範囲内で処罰されることになります。
起訴には、刑事裁判が開かれて懲役刑が言い渡される公判請求(正式起訴)と、刑事裁判は開かずに罰金刑が言い渡される略式起訴があります。
ただ、どちらにせよ起訴された時点で前科が付くことになります。
前科が付くことを免れるためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分となれば、そこで事件が終了するため、前科が付くこともありません。
<不起訴にも種類がある?>
不起訴処分の中でも、検察官が不起訴と判断した理由に応じていくつかの種類に分かれます。
細かく分けると全部で20種類の不起訴がありますが、今回は主に使われている3つの不起訴の種類について説明します。
①嫌疑なし
嫌疑なしによる不起訴処分は、捜査の結果、被疑者が犯人でないことや犯罪の成立を認定する証拠がないことが明確な場合に下されます。
②嫌疑不十分
嫌疑不十分による不起訴処分は、被疑者が犯人ではないという嫌疑が確実になくなったわけではないけど、被疑者が犯人であることを認定する証拠が不十分である場合に下されます。
③起訴猶予
起訴猶予による不起訴処分は、犯罪が成立していることは明白で被疑者も事実を認めており、検察官は起訴して刑事裁判で有罪を立証することも可能だけど、検察官が被疑者の事情に配慮して下されます。
<不起訴処分を獲得するには弁護士に相談>
不起訴処分を獲得する可能性を少しでも上げるためには、被害者がいる刑事事件の場合、被害者との示談を締結することが重要になります。
被害者と示談を締結して被害者の処罰感情も和らいでいると検察官が分かれば、起訴猶予による不起訴処分が下される可能性が高まります。
また、示談書に被害者から被疑者に対する刑事処罰を求めないといった旨が記載されている宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けることができれば、さらに不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
弁護士に依頼することで、法的効果がある適切な内容の示談書で被害者と示談交渉を行ってくれるため、当事者間での示談交渉よりもスムーズに進みやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性を逮捕~千葉県木更津市で起きた児童買春事件~
女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性を逮捕~千葉県木更津市で起きた児童買春事件~

今回は、千葉県内に住む女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性が逮捕された児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警木更津署は13日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで静岡県在住の会社員男性A(47)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は昨年9月17日、東京都内のホテルで千葉県内に住む10代の女子中学生Vが18歳未満と知りながら、現金を渡してみだらな行為をした疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。
(※2/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉の女子中学生に現金渡しみだらな行為 児童買春の疑い、静岡の47歳会社役員を逮捕 都内のホテル」記事の一部を変更して引用しています。)
<児童買春とは>
児童買春に関する規定は、児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)第4条で以下のように規定されています。
児童買春をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。
そもそも、「児童買春」とは、簡単に説明すると「18歳未満の者(児童)に対して、金銭や物等を渡したり渡すことを約束したりして、わいせつな行為をする」ことを指します。
児童買春の定義については、児童買春・児童ポルノ禁止法第2条で以下のように規定されています。
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(第3項省略)
今回の事例で考えると、Aは女子中学生であるVに対して現金を渡し、みだらな行為をしたとされています。
AはVが18未満の児童であることを知っていた上で、現金を渡し(=対償を供与)、みだらな行為(=性交等)をしたため、児童買春に該当し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたと考えられます。
<児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕されたら弁護士へ>
児童買春による児童買春・児童ポルノ禁止法違反は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金の範囲内で処罰されることになります。
また、今回のAのように逮捕される可能性も十分にあり、逮捕後も勾留が決定されれば最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴を免れて不起訴処分を獲得するには、被害者との示談を締結させることが重要なポイントになります。
児童買春による児童買春・児童ポルノ禁止法違反の被害者は18歳未満の児童なので、正確には法定代理人である両親と示談交渉を行うことになります。
ただ、性犯罪に関する事件は、被害者の加害者に対する恐怖や処罰感情が強い傾向が多く、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の場合だと被害者児童の両親が強い処罰感情を持っていることが多いため、当事者間での示談交渉は極めて難しいです。
なので、児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件を起こして被害者と示談を締結させたいという場合は、刑事事件に強い専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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心神耗弱だと刑が軽くなる?心神喪失との違いは?~千葉県旭市で起きた殺人・覚醒剤取締法違反等事件~
心神耗弱だと刑が軽くなる?心神喪失との違いは?~千葉県旭市で起きた殺人・覚醒剤取締法違反等事件~

今回は、2022年に千葉県旭市内で起きた殺人・覚醒剤取締法違反等事件の判決をもとに、心神耗弱について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
<事案概要>
風俗店の男性従業員V=当時(27)=を包丁で刺して殺害したとして、殺人や覚醒剤取締法違反などの罪に問われた男性A(35)の裁判員裁判の判決公判が2日、千葉地裁であり、裁判長は懲役13年(求刑懲役15年)の判決を言い渡しました。
弁護側は殺人罪についてAが心神喪失状態だったと無罪を主張しましたが、裁判長は「心神耗弱状態だった」として、一定の責任能力を認めました。
裁判長は判決で「急性覚醒剤中毒や覚醒剤精神病の影響は著しかった」と指摘。
一方で「デリバリーヘルスのキャンセル料を請求されたという現実に根差した不満から犯行に及んだ側面もあり、正常な精神作用による部分が残っていた」と述べました。
その上で「殺人の犯行当時、行動制御能力が著しく低下していたものの、その能力は失われていなかった」として、Aは心神耗弱状態だったとしました。
裁判長は「逃げる被害者を追いかけて多数回突き刺すなど、犯行態様は執拗(しつよう)で悪質」と指弾し「心神耗弱状態で犯した同種事件の中で、比較的重い部類に属する」と量刑理由を説明しました。
(※以下略)
(2/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「風俗店従業員を殺害 被告に懲役13年 千葉地裁、心神耗弱と判断 「覚醒剤の影響著しく」」記事の一部を変更して引用しています。)
<心神耗弱とは>
刑法において、責任能力がない者は処罰されません。
責任能力とは、行為の是非・善悪を判断し、自身の判断に従って行動することができる能力を指します。
責任能力がないと判断される者は、刑法第39条で規定されている「心身喪失者」と刑法第41条で規定されている「14歳未満の者」が挙げられます。
心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する。
14歳に満たない者は、罰しない。
「心神喪失」とは、物事の是非・善悪を判断する能力やその判断に従って行動する能力のどちらかが欠けている状態を指します。
これら両方の能力が欠けている必要はなく、どちらか一方が欠けていると判断されれば、心神喪失が認められます。
一方で、「心神耗弱」とは、上記2つの能力が完全に欠けているわけではないが、どちらかの能力が著しく減退している状況にあることを指します。
心神喪失者や14歳未満であれば処罰されませんが、心神耗弱者は処罰されないわけではありません。
処罰はされますが、通常の責任能力者よりも刑が軽減されます。
今回の事例では、「犯行当時のAは行動制御能力が著しく低下していた」として心神耗弱が認められています。
ただ、刑は軽減されたものの、Aの犯行の悪質性などから心神耗弱状態での同種事件よりも比較的重い量刑で処罰されたということです。
<責任能力を争う場合は刑事事件に強い弁護士へ>
責任能力の有無を争う場合は、刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士に依頼することが非常に重要になります。
責任能力の有無は、被疑者・被告人が処罰されるかされないかを決めます。
今後の人生に大きな影響が及ぶ可能性が高いため、刑事事件に強い弁護士にサポートしてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集|弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2023年の司法試験又は予備試験受験生の方を対象に、全国12都市にある各法律事務所で事務アルバイトを求人募集します。試験の合否は問いません。
司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイトについて
司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要な要因になります。長い勉強生活の中で、快適な勉強環境が確保できなくなる時期やモチベーションが低下して勉強に身が入りづらい時期もあるかもしれません。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に注力し、著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。
全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
- 事務アルバイト
- 深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
- 事務アルバイト:時給1,300円+交通費
- 深夜早朝アルバイト:時給1,300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1,000〜1,300円となります。
【勤務地】
- 千葉支部:千葉駅から徒歩2分
▼千葉支部のホームページはこちら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、千葉県の中心部である千葉市中央区に位置し、各線千葉駅から徒歩2分という立地にございます。
現在は弁護士2名で活動しています。元検察官の弁護士も千葉支部に在籍しており、予備試験のお話はもちろん、実務的なお話など、様々な見地から学ぶことができ、モチベーションの維持につながること請け合いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部での事務アルバイト、深夜早朝アルバイトを通じて経験豊かな弁護士と共に学び、一緒に司法試験・予備試験合格を目指しましょう。
【勤務時間】
- 勤務時間:週1日~、1日3時間~
※ご希望に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
- 事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
- 深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【勤務環境】
- 交通費支給
- 各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
- PC、事務処理環境、インターネット等完備
司法試験・予備試験受験生アルバイト応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com宛で事務所までご応募ご質問下さい。
5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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入管法違反とは?在留中の資格外活動による入管法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件②~
入管法違反とは?在留中の資格外活動による入管法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件②~

今回は、風俗店の禁止区域営業と在留中の資格外活動の疑いで男女ら10人が逮捕された千葉県での風営法・入管法違反事件をもとに、在留中の資格外活動による入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
※風俗店の禁止区域営業による風営法違反については、前回記事を参照してください。
<事案概要>
千葉県警は31日、県内のマンションやホテルで性風俗店を営んだとして、風営法違反(禁止区域営業)や入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、同県在住の男性A(54)と中国籍やタイ国籍の35~50歳の女性ら9人を逮捕したと発表しました。
Aを含む6人の逮捕容疑は昨年11月以降、千葉県松戸市のマンションと富里市のホテルの建物内を店舗として営業した疑いです。
他の4人は、在留資格外の活動許可を得ずに両店舗で店員として働いた疑いがもたれています。
県警によると、Aらはラブホテルとして使われていた建物を利用していたとみられています。
(※1/31に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「禁止区域で風俗店営業疑い、千葉 男女10人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<在留中の資格外活動による入管法違反>
今回逮捕された10人の内、4人は在留中の資格外活動による入管法違反の疑いがもたれています。
入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)とは、日本における外国人の入国や出国、在留に関する内容について規定している法律です。
外国人が日本に在留することが認められるためには、入管法によって規定されている在留資格の範囲内で活動している必要があります。
在留資格の範囲を超える活動をするためには、資格外活動の許可を得ないといけません。
在留中の活動の範囲に関する規定は、入管法第19条で以下のように規定されています。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(※略)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
(第2項以下略)
資格外活動の許可を得ずに、在留資格内の活動範囲を超えた資格外活動を行った場合は、入管法第19条に違反するため、入管法違反が成立するということです。
今回、4人は在留中の資格外活動による入管法違反の疑いがもたれているため、在留資格の活動範囲を超えた資格外活動を行っていたと考えられます。
<資格外活動による入管法違反の罰則>
入管法第70条では、入管法第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる場合、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処するといった旨の規定がされています。
つまり、在留中の資格外活動による入管法違反は、上記罰則による処分を受ける可能性があるということです。
入管法違反については、自分で罪を犯している自覚がなかったという方もいます。
入管法違反事件を起こしてしまい、今後どうなるのか不安な方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、入管法違反事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で入管法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
風俗店営業は区域が決まっている?禁止区域による風営法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件①~
風俗店営業は区域が決まっている?禁止区域営業による風営法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件①~

今回は、風俗店の禁止区域営業と在留中の資格外活動の疑いで男女ら10人が逮捕された千葉県での風営法・入管法違反事件をもとに、禁止区域営業による風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
※在留中の資格外活動による入管法違反については、次回解説します。
<事案概要>
千葉県警は31日、県内のマンションやホテルで性風俗店を営んだとして、風営法違反(禁止区域営業)や入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、同県在住の男性A(54)と中国籍やタイ国籍の35~50歳の女性ら9人を逮捕したと発表しました。
Aを含む6人の逮捕容疑は昨年11月以降、千葉県松戸市のマンションと富里市のホテルの建物内を店舗として営業した疑いです。
他の4人は、在留資格外の活動許可を得ずに両店舗で店員として働いた疑いがもたれています。
県警によると、Aらはラブホテルとして使われていた建物を利用していたとみられています。
(※1/31に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「禁止区域で風俗店営業疑い、千葉 男女10人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<禁止区域営業による風営法違反>
今回逮捕された10人の内、6人は禁止区域営業による風営法違反の疑いで逮捕されています。
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、日本社会において悪影響を及ぼす可能性がある特定の営業を「風俗営業」と指定し、様々な規定を設けている法律を指します。
風俗営業の中でも、「店舗型性風俗特殊営業」については社会に悪影響を及ぼす可能性が高いとされ、一定の地域においては上記営業を禁止する旨(禁止区域)の規定が風営法第28条で規定されています。
風営法第28条で規定されている「禁止区域」は、官公庁の建物や学校、図書館などの建造物等から200m以内の地域と、都道府県の条例により指定された特定の地域を指します。
今回、Aら6人は禁止区域営業による風営法違反で逮捕されているため、上記のような禁止区域で店舗型性風俗特殊営業をしていたと考えられます。
<禁止区域営業による風営法違反の罰則>
風営法第28条で規定されている禁止区域での営業による風営法違反の罰則については、同法第49条で2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科すると規定されています。
風営法違反の初犯の場合、いきなり懲役刑が科せられることは少なく、略式起訴による罰金刑で処罰される可能性が高いです。
略式起訴となれば、前科は付くものの、刑事裁判は開かれないため、肉体的にも精神的にも負担は軽くなります。
刑事裁判や懲役刑は避けたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、弁護士が依頼者の利益を守るための最善の活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で風営法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
架空の明細を作成して現金を横領した疑いで男性を逮捕~千葉市稲毛区で起きた業務上横領事件~
架空の明細を作成して現金を横領した疑いで男性を逮捕~千葉市稲毛区で起きた業務上横領事件~

今回は、架空の明細を作成して買取を偽り、現金約34万円を横領したとして業務上横領罪の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉西署は26日、業務上横領の疑いで住所不定、無職の男性A(35)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は千葉市稲毛区の中古品買取会社の営業担当だった2019年12月~20年1月ごろ、3回にわたり、架空の明細などを作成して中古ピアノの買取があったと偽り、買取代金として保管していた現金約34万円を横領した疑いです。
同署によると、Aは会社から横領を疑われて出勤しなくなり、20年に解雇されたとのことです。
21年7月に会社が告訴し、大阪市のビジネスホテルでAを確保しました。
Aは容疑を認めているとのことです。
(※1/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「中古ピアノ買い取ったと見せかけ…34万円詐取 架空の明細など作成 業務上横領の疑いで35歳男を逮捕 千葉
」記事の一部を変更して引用しています。)
<業務上横領罪とは>
今回、Aは業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪については、刑法第253条で以下のように規定されています。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪における「業務」とは、仕事で金銭などに関する管理・保管を任されていることを指します。
仕事で会社のお金(=他人の物)を管理・保管している(=自己が占有している)人が、その会社のお金を着服すれば、業務上横領罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、Aは会社の営業担当で架空の明細を作成し、商品の買取があったと偽り、買い取り代金として保管していた現金を横領しています。
つまり、会社はAが作成した架空の明細に騙されて会社のお金をAに渡し、Aがそれを横領しているため、Aには業務上横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。
業務上横領罪の刑罰は10年以下の懲役刑のみです。
罰金刑の規定がないことから、重大な犯罪であることがわかります。
<業務上横領罪で逮捕される?>
今回の事例のように、業務上横領罪は逮捕される可能性があります。
「刑事事件を起こすと必ず逮捕される」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、必ず逮捕されるわけではありません。
住所が定まっていてい逃亡や証拠隠滅するおそれもないと判断されれば、逮捕されずに事件の捜査が進められることもあります。
一方で、住所不定だったり、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕されて身柄が拘束された状態で捜査が進められます。
逮捕された場合、逮捕から72時間以内に勾留されるか釈放されるかの判断がされます。
釈放となれば身柄は解放されますが、勾留となれば引き続き最大20日間身柄が拘束される可能性があります。
早期釈放を目指すためには、逮捕されてから72時間以内に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士は検察官が裁判所に対して勾留請求を行う前に、検察官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
検察官が意見書を読んで勾留請求を行わなければ、そのまま釈放されることになります。
また、検察官が勾留請求を行ったとしても、次は裁判官に意見書を提出して、それを踏まえた判断を裁判官にお願いすることができます。
もちろん、すべての事件で弁護士が意見書を出せば釈放されるというわけではありません。
ただ、弁護士に依頼することで早期釈放が実現される可能性がグッと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、早期釈放を実現した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕されてしまっている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士が本人から直接事実関係などを確認し、それらを踏まえたうえでの今後の見通しなどについて詳しく説明を受けることができます。
千葉県内でご家族が業務上横領事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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10代の少女を自宅に連れ出した疑いで会社員の男性を逮捕~千葉県船橋市で起きた未成年者誘拐事件~
10代の少女を自宅に連れ出した疑いで会社員の男性を逮捕~千葉県船橋市で起きた未成年者誘拐事件~

今回は、SNSで知り合った10代の少女を千葉県船橋市にある自宅に連れ出したとして男性が未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
<事案概要>
三重県に住む10代の少女Vを千葉県の自宅に連れ出したとして、26日、会社員の男性が未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。
未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、千葉県船橋市在住の会社員男性A(29)です。
警察の調べによりますとAは、SNSを通じて知り合ったVを未成年者と知った上で「俺の家に来ればいいやん」などと誘い出し、1月21日から25日まで、船橋市の自宅アパートへ連れ出した疑いが持たれています。
警察が25日にAの自宅を特定し、アパートの室内に1人でいたVを保護しました。
Vにケガはないということです。
Aは「未成年者と知った上で親の許可なく自宅まで連れて来たことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(※1/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代の少女を千葉県の男が自宅アパートへ連れ出す 未成年者誘拐の疑いで逮捕 三重・名張市」記事の一部を変更して引用しています。)
<未成年者誘拐罪とは>
今回、Aは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されています。
未成年者誘拐罪については、刑法第224条で以下のように規定されています。
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法第224条では、未成年者略取罪と未成年者誘拐罪について規定されています。
「未成年者」とは、18歳未満の者を指します。
未成年者誘拐罪における「誘拐」とは、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことを指します。
未成年者の意思を抑制するための手段として暴行や脅迫などが用いられた場合は「略取」に該当するため、未成年者略取罪となります。
今回の事例で考えると、Aは未成年であるVに対し「俺の家に来ればいいやん」と誘惑しています。
さらに、Vの両親の許可を得ずに自宅に連れ出していることをAは認めているため、今回のAの行為は未成年者誘拐罪が成立する可能性が高いということになります。
<未成年者誘拐罪で逮捕されたら>
未成年者誘拐罪の刑罰は「3月以上7年以下の懲役」のみで、罰金刑による刑罰規定はありません。
罰金刑の規定がなければ略式起訴がされないため、未成年者誘拐罪で起訴された場合は公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。
ただ、未成年者誘拐罪は刑法第229条で親告罪であることが規定されています。
第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。
つまり、相手(被害者)から告訴されなければ、検察官は起訴することができないということです。
そのためにも、被害者と示談を締結して告訴を取り下げてもらうことが非常に重要になります。
ですが、未成年者誘拐罪は被害者が未成年ということもあり、被害者側の加害者に対する処罰感情が強い傾向が多く、当事者間で示談交渉をしても成立しない可能性が極めて高いです。
なので、未成年者誘拐事件を起こして被害者と示談をしたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うため、当事者間に比べて示談が締結できる可能性がグッと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件で刑事弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内でご家族が未成年者誘拐事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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顔に果物ナイフを突きつけて現金を奪おうとした疑いで男性を逮捕~千葉県茂原市で起きた強盗未遂事件~
顔に果物ナイフを突きつけて現金を奪おうとした疑いで男性を逮捕~千葉県茂原市で起きた強盗未遂事件~

今回は、千葉県茂原市内に住む男性の顔に果物ナイフを突きつけて現金を脅し取ろうとした疑いで男性が逮捕された強盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警茂原署は23日、強盗未遂の疑いで茂原市在住の男性A(25)を逮捕しました。
逮捕容疑は21日、同市の男性会社員V(25)方玄関で、応対したVの首を押さえ、持っていた果物ナイフを顔面に突き付け「お金を出してくれ」「2万円でいいよ」などと脅し、現金を奪おうとした疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。
2人には面識があり、Aは「騒音のトラブルがあった」と供述しています。
Vが金がないと伝えるとAは現場を立ち去ったようです。
(※1/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「玄関で男性の首押さえ、顔に果物ナイフ突き付け「2万円でいいよ」 強盗未遂の疑いで男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)
<Aに問われる罪は?>
今回、Aは強盗未遂罪の疑いで逮捕されています。
強盗未遂罪は、強盗罪に該当する行為に着手したものの、結果として既遂にならなかった場合に成立します。
まず、Aの行為は強盗罪に該当する可能性が高いです。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪における「暴行又は脅迫」は、「相手方(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度」である必要があります。
今回AはVの首を押さえて顔に果物ナイフを突きつけて脅しています。
このような刃物などの凶器を示す行為は、相手方の反抗を抑圧するに足りると判断される可能性が高いです。
ただ、AはVから現金(財物)を脅し取ろうとしたものの、結果として何も取らずに現場から立ち去っています。
つまり、Aは「他人の財物を強取」していないため、強盗罪が成立しません。
ですが、刑法第243条では強盗罪の未遂は罰するという規定がされています。
第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
Aの今回の行為は強盗罪の未遂と考えられるため、Aは強盗未遂罪で逮捕されたということになります。
<強盗未遂罪で逮捕されたら弁護士へ>
強盗未遂事件を起こした場合、逮捕される可能性は非常に高いです。
逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
また、強盗未遂罪は強盗罪で規定されている刑罰よりも軽減される可能性はありますが、罰金刑の規定はありません。
罰金刑の規定がないということは、起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれるということです。
強盗未遂罪で起訴されて刑事裁判が開かれた場合、執行猶予が付かずに実刑判決を言い渡される可能性もあります。
早期の身柄開放や執行猶予の獲得、少しでも刑罰を軽減したい場合は、早い段階から弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)いて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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