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住宅の敷地内に侵入して高級車を盗んだ疑いで男2人を逮捕~千葉県市原市で起きた窃盗事件~
住宅の敷地内に侵入して高級車を盗んだとして男2人を逮捕~千葉県市原市で起きた窃盗事件~

今回は、千葉県市原市の住宅敷地内で自動車を盗んだとして男2人が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
窃盗の疑いで逮捕されたのは自称・神奈川県横浜市の男性A(53)と、住所不定無職の男性B(49)です。
Aらは2023年9月、市原市にある戸建て住宅の敷地内に侵入し、時価約950万円の高級SUV1台を盗んだ疑いが持たれています。
被害に遭った男性Vは当時就寝中で、車の異常を知らせるクラクション音や、スマートフォン上でGPSが異常な反応を示したことで盗難に気付きましたが、車は既に盗まれた後だったということです。
警察は捜査に支障があるとして2人の認否を明らかにしておらず、余罪を含め詳しく調べています。
(※5/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅敷地内に侵入し高級車”レクサス”盗んだか 男2人を逮捕 千葉県市原市」記事の一部を変更して引用しています。)
<窃盗罪が成立する場合とは?>
他人の物を盗む行為には窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪については、刑法第235条は以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の条文では「窃取」の意味が重要となります。
「窃取」とは、物の占有者の意思に反して、その占有を自己または第三者に移すことをいいます。
本件事案で盗まれた自動車の占有者はVであり、AらはVが就寝中に犯行に及んでいるため、V(占有者)の意思に反していると言えます。
その後、自動車を盗んでいることから占有を自己のもとに移したともいえます。
また、窃盗罪が成立するためには、不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思の意味についてはいろいろな見解がありますが、簡単に言ってしまえばその物(盗んだもの)から何らかの効用を得ることをいいます。
例えば、最初から嫌がらせ目的で捨てたり、隠したりする目的では不法領得の意思は認められず、窃盗罪は成立しません。
ただし、器物損壊罪といった別の犯罪が成立する可能性はあります。
本件事案ではAらが自動車を盗んだ目的は定かではありませんが、仮に転売目的であったなら不法領得の意思が認められます。
<窃盗罪以外の罪に問われる可能性も?>
本件事案では、AらはV宅の敷地内に侵入しているため、住居侵入罪が成立する可能性もあります。
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居に侵入した場合に成立します。
本件事案において、AらがV宅の敷地内に侵入した行為は正当な理由とは言えないため、住居侵入罪も成立する可能性があると考えられます。
<事務所紹介>
窃盗罪は発生件数が多く、警察庁の統計によると令和4年度においては全体の約4割強を占めており、最も身近な犯罪といえます。
しかし、窃盗罪は不起訴率が高く、約半数は不起訴となります。
窃盗罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を成立させることが大切です。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、かえって別のトラブルに発展することも少なくありません。
なので、被害者との示談を成立したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を成立して不起訴を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
包丁を突きつけ金銭を要求した疑いで男を逮捕~千葉県東金市で起きた強盗致傷事件~
包丁を突きつけ金銭を要求した疑いで男を逮捕~千葉県東金市で起きた強盗致傷事件~

今回は、千葉県東金市内の自宅及び走行中の車内にて元妻に包丁を突き付けて金銭を要求したとして男性が逮捕された強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
千葉県警東金署は14日、強盗致傷の疑いで東金市、自称自営業の男性A(34)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は13日、元妻の女性V(34)の自宅や走行中の軽乗用車内などで、借金返済のために、Vに文化包丁を突きつけ、左上腕を切りつけて軽傷を負わせ、「500万円用意してくれ」「お金が用意できないんだろ。じゃあ殺すしかねえな」などと脅し、金を奪おうとした疑いです。
Vは金を渡しませんでした。
同署によると、Aは金を要求したことは認めているが、「腕は切りつけていないし、『殺す』とは言っていない」などと容疑を一部否認しているとのことです。
(※5/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「元妻の自宅や走行中の車内で包丁突きつけ「500万円用意して」「殺すしかねえな」 強盗致傷の疑いで男逮捕も一部否認 東金署」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪が成立する場合とは?>
今回、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。
強盗致傷罪について解説する前に、まずは強盗罪から見ていきましょう。
強盗罪については刑法第236条で以下のように規定しています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫をすることです。
相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫にあたるか否かは、犯行の日時、犯人と相手方との体格差、年齢差や性別、凶器使用の有無、用いた凶器の性状(どのような凶器を使用したか)等など、様々な事情を考慮して判断されます。
本件事件ではAがVに対し、文化包丁という極めて危険性の高いものを突き付けて金銭を得ようと脅しているので、反抗を抑圧するに足る程度のものといえます。
また、今回の事件でVは左上腕を切りつけられ負傷しているため、刑法第240条の強盗致傷罪が成立する可能性が高いといえます。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
似た犯罪に強盗傷人罪というものがあります。
こちらは相手方に傷害を発生させる故意が必要なところ、本件ではAにそこまでの認識・認容があったとはいいがたいので、強盗致傷の疑いで逮捕されたと考えられます。
<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
上記の通り、強盗の機会に人を傷害した場合は無期又は6年以上の懲役となり、通常の強盗罪と比べて無期懲役を含む点で法定刑が重くなります。
強盗致傷罪となれば裁判員裁判の対象になるため、通常の刑事事件で起訴(公判請求)された場合に行われる公判(裁判)とは異なります。
また、強盗致傷罪は起訴(公判請求)される可能性が非常に高いため、弁護士に少しでも軽い減刑判決を獲得するための刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
ただ、前述したように裁判員裁判は通常の公判とは異なるため、弁護士の中でも裁判員裁判の経験がある刑事事件に強い弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう「初回接見サービス」(有料)をご案内しています。
千葉県内でご家族が強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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飲食店員を殴ったとして男2人を逮捕~千葉県鴨川市で起きた傷害事件~
飲食店員を殴ったとして男2人を逮捕~千葉県鴨川市で起きた傷害事件~

今回は、飲食店駐車場にて男性を殴って怪我をさせた疑いで、男性2人が傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警は11日、飲食店従業員を殴ってけがを負わせたとして傷害の疑いで、同県鴨川市の地方公務員の男性A(21)と、同県勝浦市、自称自営業の男性B(36)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は5日午後11時40分ごろ、Aらが客として訪れた鴨川市の飲食店駐車場で、アルバイトの男性V(20)の顔や胸を複数回殴り、顔面打撲など全治2カ月のけがを負わせた疑いです。
県警は認否を明らかにしていません。
県警によると、別の従業員から「従業員が酔っぱらった客に殴られた」と110番がありました。
Aらは複数人で来店し、トラブルになったとみられます。
県警はBを現行犯逮捕し、11日にAを逮捕しました。
(※5/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「18歳公務員傷害疑いで逮捕 飲食店員殴られけが、千葉」記事の一部を変更して引用しています。)
<傷害罪が成立する場合とは?>
傷害罪はどのような場合に成立するのでしょうか。
刑法第204条は傷害罪について次のように規定しています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
本件に当てはめると、Aらは暴行によってVに顔面打撲などの怪我を負わせているので生理的機能を害したといえます。
今回のように、具体的に怪我を負わせてしまった場合に傷害罪が成立することは誰の目にも明らかかと思いますが、精神的な苦痛が生じた場合にも傷害罪が成立することがあります。
例えば被害者にうつ病やPTSD等を発症させた場合がこれにあたります。
また、傷害罪には結果的加重犯として傷害致死罪があります。
結果的加重犯とは基本犯(例えば傷害罪)自体に危険が内在しているので、そこから発生した加重結果(死の結果等)に対しても加害者は責任を負うというものです。
<傷害罪で逮捕されたら弁護士へ>
傷害罪は人の生命や身体を害するものなので、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い刑が科せられます。
また、暴行等により、結果的に被害者が死亡してしまった場合には、被害者が死亡することについての故意がなくても、上述したように傷害致死罪が成立します。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役とされるところ、有期懲役の上限は原則として20年なので、最大20年の懲役刑が科される可能性もあります。
そのため、傷害事件を起こしてしまったという方や、ご家族が傷害事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間356日受付中です。
千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方や、ご家族が傷害事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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駆け付けた警察官の顔を殴り男を逮捕~千葉県大網白里市で起きた公務執行妨害事件~

駆け付けた警察官の顔を殴り男を逮捕~千葉県大網白里市で起きた公務執行妨害事件~
今回は、警察官の顔を殴り、職務を妨害した疑いで男が逮捕された公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
東金署は28日までに、公務執行妨害の疑いで大網白里市、無職の男性A(26)を現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は27日午後4時20分ごろ、同市大網の同市役所敷地内で、同署地域課の男性巡査部長V(58)から事情聴取を受けた際、顔を殴るなどし、職務を妨害した疑いです。
同署によると、Aは容疑を否認しています。
「生活保護費を巡って男性数人が窓口で大声で騒いでいる」と同市役所の職員から通報があり、巡査部長が駆け付けていました。
巡査部長は口の中を切るなどの軽傷です。
(※5/29に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「生活保護費巡り数人が大声で騒いでいる」 駆け付けた警察官の顔殴る、公務執行妨害の疑い 大網白里市役所」記事の一部を変更して引用しています。)
※東金警察署への面会方法については、下記記事を参照してください。
ご家族が東金警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
<公務執行妨害罪が成立する場合とは?>
まず、公務執行妨害罪が刑法にどのように規定されているのか見てみましょう。
刑法第95条は次のように規定しています。
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
このように、公務執行妨害罪は職務を執行中の公務員に対し、暴行・脅迫等の有形力の行使等をすることで成立します。
まず、職務を執行中に関しては、その職務が適法であることが必要とされています。
しかし、その職務が適法かどうかの判断は難しい場合もあり、この点につき誤信(本当は適法な職務行為なのに、違法な職務行為だと思って妨害した場合)があったとしても、客観的に適法な職務であれば公務執行妨害罪は成立します。
次に、公務員とは、本件のような警察官の他に市役所等の職員も含みます。
そして、暴行・脅迫とは、公務員に対する有形力の行使や害悪の告知を指します。
本件で考えると、Aは公務員である警察官Vに対して殴る等の暴行をしていますので上記要件を満たしているといえます。
そのため、Aは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されたと考えられます。
また、本件記事では言及されていませんが、公務執行妨害罪に該当する行為をした際に相手方に怪我を負わせた場合には傷害罪も別途成立する可能性があります。
<事務所紹介>
今回は、公務執行妨害罪について解説しました。
公務執行妨害罪以外についても、ご自身やご家族が犯罪を犯してしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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ご家族が船橋東警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が船橋東警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

「ご家族が船橋東警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、船橋東警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が船橋東警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 船橋東警察署の所在地・アクセス
- 船橋東警察署への面会に行ける人は?
- 船橋東警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 船橋東警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 船橋東警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
船橋東警察署の所在地・アクセス

船橋東警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 船橋東警察署(ふなばしひがしけいさつしょ) |
住所 | 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号 |
電話番号(代表) | 047-467-0110 |
最寄り駅(バス停) | 新京成電鉄 北習志野駅 東葉高速鉄道 船橋日大前駅 |
公式HP | 船橋東警察署HP |
アクセス
船橋東警察署への面会に行ける人は?

船橋東警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に船橋東警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に船橋東警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
船橋東警察署の代表電話番号(047-467-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
船橋東警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

船橋東警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
船橋東警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
船橋東警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

船橋東警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が船橋東警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
船橋東警察署までの初回接見サービス料金は、38,940円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ご家族が八千代警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が八千代警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

「ご家族が八千代警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、八千代警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が八千代警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 八千代警察署の所在地・アクセス
- 八千代警察署への面会に行ける人は?
- 八千代警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 八千代警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 八千代警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
八千代警察署の所在地・アクセス

八千代警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 八千代警察署(やちよけいさつしょ) |
住所 | 〒276-0044 八千代市萱田町681番地39 |
電話番号(代表) | 047-486-0110 |
最寄り駅(バス停) | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 |
公式HP | 八千代警察署HP |
アクセス
八千代警察署への面会に行ける人は?

八千代警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に八千代警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に八千代警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
八千代警察署の代表電話番号(047-486-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
八千代警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

八千代警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
八千代警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
八千代警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

八千代警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が八千代警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
八千代警察署までの初回接見サービス料金は、40,040円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ご家族が千葉西警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が千葉西警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

「ご家族が千葉西警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、千葉西警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が千葉西警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 千葉西警察署の所在地・アクセス
- 千葉西警察署への面会に行ける人は?
- 千葉西警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 千葉西警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 千葉西警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
千葉西警察署の所在地・アクセス

千葉西警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 千葉西警察署(ちばにしけいさつしょ) |
住所 | 〒261-0011 千葉市美浜区真砂2丁目1番1号 |
電話番号(代表) | 043-277-0110 |
最寄り駅(バス停) | 千葉海浜交通バス「千葉西警察署前」下車 ちばシティバス「千葉西警察署」下車 |
公式HP | 千葉西警察署HP |
アクセス
千葉西警察署への面会に行ける人は?

千葉西警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に千葉西警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に千葉西警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
千葉西警察署の代表電話番号(043-277-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
千葉西警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

千葉西警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
千葉西警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
千葉西警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

千葉西警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が千葉西警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
千葉西警察署までの初回接見サービス料金は、33,000円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ご家族が鴨川警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が鴨川警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

「ご家族が鴨川警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、鴨川警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が鴨川警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 鴨川警察署の所在地・アクセス
- 鴨川警察署への面会に行ける人は?
- 鴨川警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 鴨川警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 鴨川警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
鴨川警察署の所在地・アクセス

鴨川警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 鴨川警察署(かもがわけいさつしょ) |
住所 | 〒296-0001 千葉県鴨川市横渚1465番地 |
電話番号(代表) | 04-7092-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(内房線・外房線)安房鴨川駅 |
公式HP | 鴨川警察署HP |
アクセス
鴨川警察署への面会に行ける人は?

鴨川警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に鴨川警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に鴨川警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
鴨川警察署の代表電話番号(04-7092-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
鴨川警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

鴨川警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
鴨川警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
鴨川警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

鴨川警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が鴨川警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
鴨川警察署までの初回接見サービス料金は、124,800円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ご家族が館山警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が館山警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

「ご家族が館山警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、館山警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が館山警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 館山警察署の所在地・アクセス
- 館山警察署への面会に行ける人は?
- 館山警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 館山警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 館山警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
館山警察署の所在地・アクセス

館山警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 館山警察署(たてやまけいさつしょ) |
住所 | 〒294-0045 千葉県館山市北条648番地1 |
電話番号(代表) | 0470-23-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(内房線)館山駅 |
公式HP | 館山警察署HP |
アクセス
館山警察署への面会に行ける人は?

館山警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に館山警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に館山警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
館山警察署の代表電話番号(0470-23-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
館山警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

館山警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
館山警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
館山警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

館山警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が館山警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
館山警察署までの初回接見サービス料金は、120,120円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ご家族が富津警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が富津警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

「ご家族が富津警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、富津警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が富津警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 富津警察署の所在地・アクセス
- 富津警察署への面会に行ける人は?
- 富津警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 富津警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 富津警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
富津警察署の所在地・アクセス

富津警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 富津警察署(ふっつけいさつしょ) |
住所 | 〒299-1616 千葉県富津市海良121番地1 |
電話番号(代表) | 0439-66-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(内房線)上総湊駅 |
公式HP | 富津警察署HP |
アクセス
富津警察署への面会に行ける人は?

富津警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に富津警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に富津警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
富津警察署の代表電話番号(0439-66-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
富津警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

富津警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
富津警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
富津警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

富津警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が富津警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
富津警察署までの初回接見サービス料金は、43,120円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。