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予備試験受験生アルバイト求人募集2024
予備試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。
司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。
予備試験受験生アルバイトについて
予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。
特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。
深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。
著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。
全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集職種】
- 事務アルバイト
- 深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
- 事務アルバイト:時給1300円+交通費
- 夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
- 勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
- 交通費支給
- 事務所とも主要駅近く利便性抜群
- PC、事務処理環境、インターネット等完備
- 刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
- 千葉支部:千葉駅から徒歩2分
➡ホームページはこちら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、千葉県の中心部である千葉市中央区に位置し、各線千葉駅から徒歩2分という立地にございます。
現在は弁護士1名で活動しています。元検察官であり元裁判官でもある弁護士が在籍しているので、予備試験のお話はもちろん、実務的なお話など、様々な見地から学ぶことができ、モチベーションの維持につながること請け合いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部での事務アルバイト、深夜早朝アルバイトを通じて経験豊かな弁護士と共に学び、一緒に司法試験・予備試験合格を目指しましょう。
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話(0120-631-881)にてお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
嘘の通報を警察にすると逮捕される!?千葉県旭市で起きた偽計業務妨害事件
嘘の通報を警察にすると逮捕される!?千葉県旭市で起きた偽計業務妨害事件

今回は、少年が虚偽通報をして警察の業務を妨害した疑いで逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
旭署は27日までに、偽計業務妨害の疑いで旭市在住の少年A(17)を逮捕しました。
逮捕容疑は25日午前4時35分ごろ、同署に「川の中に人のようなものが浮いている」とうその内容の電話通報をして、署員を出動させ、業務を妨害した疑いです。
同署によると、Aは容疑を認め、ゲーム感覚だったという趣旨の供述をしている模様です。
(※7/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「川の中に人のようなものが浮いている」 虚偽通報で業務妨害、容疑で少年を逮捕 旭署」記事の一部を変更して引用しています。)
<偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪>
業務妨害罪には、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪があります。
どのような場合にどちらが成立するのでしょうか。
偽計業務妨害罪は刑法第233条、威力業務妨害罪は刑法第234条で以下のように規定されています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を、妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
偽計業務妨害罪とは
まず、刑法第233条の偽計業務妨害罪から見ていきましょう。
「偽計」とは、人を欺き、または人の不知や錯誤を利用することをいいます。
今回のような虚偽通報は警察官を欺いたものといえるので「偽計」にあたります。
また、「業務」とは、職業その他の社会生活上の地位に基づき継続して従事するものをいいます。
今回のような警察官の公務も、偽計業務妨害罪の「業務」にあたります。
威力業務妨害罪とは
次に、刑法第234条の威力業務妨害罪について見てみましょう。
「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を示すこといいます。
判例では、被害者の事務机に猫の死骸を入れて被害者に発見させた場合、卒業式において制止しようとした教頭に怒号を飛ばした場合なども「威力」にあたるとしました。
「業務」については、偽計業務妨害罪と定義は同じです。
しかし、偽計業務妨害罪と違って、警察官の公務は威力業務妨害罪の「業務」にはあたりません。
なぜなら、警察官の行う公務は権力的公務といわれるところ、このような権力的公務に従事する者は実力で威力を排除することができるとされているためです。(もっとも、別途、公務執行妨害罪が成立する可能性はあります。)
これに対し、偽計業務妨害罪の「偽計」は権力的公務に従事する者であっても実力で偽計を排除することはできません。
よって、権力的公務も「業務」にあたるため、今回の事案では偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いということになります。
<事務所紹介>
今回のように軽い気持ちで虚偽通報をした場合であっても、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
そのため、「このくらいなら業務妨害罪にあたらないだろう」という安易な考えはしない方が良いでしょう。
そして、万が一刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、今回のような業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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司法試験受験生アルバイト求人募集2024
司法試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験受験生又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。
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司法試験受験生アルバイト求人募集情報
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。
司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。
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司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。
著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。
全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
- 勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
- 交通費支給
- 各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
- PC、事務処理環境、インターネット等完備
- 刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
- 千葉支部:千葉駅から徒歩2分
▼千葉支部のホームページはこちら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、千葉県の中心部である千葉市中央区に位置し、各線千葉駅から徒歩2分という立地にございます。
現在は弁護士1名で活動しています。元検察官・元裁判官の弁護士が在籍しているので、予備試験のお話はもちろん、実務的なお話など、様々な見地から学ぶことができ、モチベーションの維持につながること請け合いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部での事務アルバイト、深夜早朝アルバイトを通じて経験豊かな弁護士と共に学び、一緒に司法試験・予備試験合格を目指しましょう。
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com宛で事務所までご応募ご質問下さい。
5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
面識のない男に暴行し怪我をさせて逃走した男性をを逮捕~千葉県で逮捕された傷害事件~
面識のない男に暴行し怪我をさせて逃走した男性をを逮捕~千葉県で逮捕された傷害事件~

今回は、札幌市から逃走していた男が千葉県内で逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
札幌市中央区の駐車場で、 2023年9月、18歳の男性Vの顔を殴るなどの暴行を加えてけがをさせたとして、21歳の男を逮捕しました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、自称とび職の男性A(21)です。
(中略)
取り調べに対し、男は「おれがやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
男と被害男性に面識はないものの、共通の知人がいるということで、警察は、詳しい経緯を調べています。
(※7/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「面識のない18歳男性を殴る蹴るして頭などにけがさせる 約10か月間逃走…千葉県で21歳男を逮捕「おれがやったことに間違いありません」」記事の一部を変更して引用しています。)
<傷害罪が成立する場合とは?>
傷害罪はどのような場合に成立するのでしょうか。
まずは条文を確認してみましょう。
傷害罪は刑法204条に以下のように規定されています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を害することを意味します。
本件のような、Vの頭などに怪我をさせる行為は人の生理的機能を害したとされるため、「傷害」にあたります。
もっとも、犯罪の成立にはその犯罪事実を認識し、その結果を認容するという心理状態である故意が必要とされています。
そのため、「傷害罪の成立には傷害の結果発生についてまで認識認容が必要なのでは?」と思う方もいるかもしれません。
もし、傷害の結果発生についてまで故意が必要とすれば、傷害の故意がない限り傷害罪は成立しないことになります。
しかし、判例は傷害罪の成立において、傷害の結果発生までの故意は必要ではなく、暴行の故意があれば足りるとしています。
これは、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされているためです。
結果的加重犯とは基本犯(例えば暴行罪)が成立すれば、そこから生じた加重結果(例えば傷害罪)についても責任を問うというものです。
結果的加重犯は基本犯自体に加重結果が生じる危険性が高いとされるのが根拠の一つです。
そのため、暴行罪の故意さえあれば傷害罪は成立します。
さらにいうと傷害致死罪と傷害罪の関係も結果的加重犯となるため(この意味で二重の結果的加重犯ともいう)、暴行罪から致死の結果が生じれば傷害致死罪が成立する可能性もあります。
<事務所紹介>
今回のように、暴行の故意しかない場合でも傷害の結果が生じれば傷害罪となり、致死の結果が生じれば傷害致死罪となり得ます。
そうなると当然に法定刑も重くなり、暴行罪では最大2年とされていた懲役は傷害罪では最大15年となります。
暴行事件を起こしてしまったという方や、ご家族が暴行事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行罪・傷害罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ご家族が松戸東警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が松戸東警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

「ご家族が松戸東警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、松戸東警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が松戸東警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 松戸東警察署の所在地・アクセス
- 松戸東警察署への面会に行ける人は?
- 松戸東警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 松戸東警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 松戸東警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
松戸東警察署の所在地・アクセス

松戸東警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 松戸東警察署(まつどひがしけいさつしょ) |
住所 | 〒270-0023 千葉県松戸市八ケ崎4丁目51番地の9 |
電話番号(代表) | 047-349-0110 |
最寄り駅 | JR(常磐線)馬橋駅から新京成バス(常盤平駅行き)馬橋駅入口停車場から八原台停車場 新京成線 八柱駅 JR(武蔵野線)新八柱駅 新京成バス(小金原団地循環)八柱駅停車場から松戸東警察署停車場 |
公式HP | 松戸東警察署HP |
アクセス
松戸東警察署への面会に行ける人は?

松戸東警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に松戸東警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に松戸東警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
松戸東警察署の代表電話番号(047-349-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
松戸東警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

松戸東警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
松戸東警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
松戸東警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

松戸東警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が松戸東警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
松戸東警察署までの初回接見サービス料金は、40,480円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
赤ちゃんを放置して死亡させた母親を逮捕~千葉県市川市で起きた殺人事件~
赤ちゃんを放置して死亡させた母親を逮捕~千葉県市川市で起きた殺人事件~

今回は、千葉県市川市で起きた殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
先月、千葉県市川市の住宅から生後まもない赤ちゃんの遺体が見つかり、22歳の母親が逮捕された事件で、きょう、警察は母親を殺人の疑いで再逮捕しました。
殺人の疑いで再逮捕されたのは、無職の容疑者A(22)です。
Aは今年5月30日に市川市曽谷の住宅で女の子の赤ちゃんを出産したにもかかわらず、救護措置を取らず、そのまま放置し殺害した疑いがもたれています。
(中略)
取り調べに対し、Aは「どうしていいかわからなかった」と容疑を認めているということです。
(※7/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「どうしていいかわからなかった…」千葉・市川市の住宅から女児遺体 出産後に放置して交際相手の自宅へ 22歳の女を殺人の疑いで再逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<放置しただけでも殺人罪が成立する?>
皆さんの中には、「放置しただけで殺人罪は成立するの?」と思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、このような場合にも不作為による殺人として殺人罪が成立する可能性があります。
まずは殺人罪についてみてみましょう。
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
本件では、結果的に赤ちゃんは死亡しています。
もっとも、上記のように殺人罪は「人を殺した者」と規定しているため、何らかの作為によって殺人行為をすることを想定しています。
そのため、ただ放置しただけでは殺人罪が成立しないともいえそうです。
しかし、不作為によってもこのような法益侵害は可能とされているため、不作為による殺人罪は成立するとされています。
作為による犯罪実現を想定している犯罪を不作為で実現することを不真正不作為犯といいます。
反対に、不作為による犯罪実現を想定している犯罪を真正不作為犯といい、不退去罪がこれにあたります。
<不作為による殺人が成立する場合とは?>
では具体的にどのような場合に不作為による殺人罪が成立するのでしょうか。
不作為犯を広く認めると刑法の自由保障機能(犯罪として予め明示された行為以外は罰しないというもの)が害され、人々の自由を過剰に制限することになりかねません。
そこで、不作為犯の成立には様々な条件があります。
ここでは、その内の①作為義務、②作為の可能性・容易性について解説していきます。
①作為義務
作為義務は、法令、先行行為、排他的支配や保護の引き受け等がある場合に認められます。
②作為の可能性・容易性
作為の可能性・容易性については、作為が可能であったかどうか(泳げない人におぼれている人を助けることは作為可能性がない)、作為に出ることが容易であったかどうかという点から判断されます。
本件に当てはめると、母親には赤ちゃんに対する排他的支配が認められるため作為義務があります。
また、赤ちゃんを助けるために病院に連れて行く、救急車を呼ぶことは可能かつ容易であるため作為の可能性・容易性が認められます。
そのほかの不作為犯の要件も満たすため、不作為による殺人罪が成立する可能性があります。
もっとも、本件においては殺意があったかについては明らかではありません。
上述した殺人罪には人を殺すことについての殺意が必要です。
当初、死体遺棄の疑いで逮捕し、その後に殺人罪で再逮捕したのはこの点に問題があったからかもしれません。
<事務所紹介>
今回は、不作為による殺人罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ご家族が我孫子警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が我孫子警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

「ご家族が我孫子警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、我孫子警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が我孫子警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 我孫子警察署の所在地・アクセス
- 我孫子警察署への面会に行ける人は?
- 我孫子警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 我孫子警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 我孫子警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
我孫子警察署の所在地・アクセス

我孫子警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 我孫子警察署(あびこけいさつしょ) |
住所 | 〒270-1177 千葉県我孫子市柴崎904番地の1 |
電話番号(代表) | 04-7182-0110 |
最寄り駅 | JR(常磐線)天王台駅北口 |
公式HP | 我孫子警察署HP |
アクセス
我孫子警察署への面会に行ける人は?

我孫子警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に我孫子警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に我孫子警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
我孫子警察署の代表電話番号(04-7182-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
我孫子警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

我孫子警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
我孫子警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
我孫子警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

我孫子警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が我孫子警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
我孫子警察署までの初回接見サービス料金は、42,570円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
金銭を要求し怪我を負わせた疑いで17歳の少年2人を逮捕~千葉市で起きた強盗致傷事件~
金銭を要求し怪我を負わせた疑いで17歳の少年2人を逮捕~千葉市で起きた強盗致傷事件~

今回は、財布などを奪い取る際に押し倒して怪我をさせたとして少年2人が逮捕された強盗致傷事件について、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
千葉市花見川区の路上で2月、男子大学生が財布などを奪われた事件で、千葉西署は14日、強盗致傷の疑いで、いずれも同市在住の無職で17歳の少年2人を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は2月25日、同市内の路上で帰宅途中の男子大学生V(19)に対し「見てただろ」などと因縁をつけ、地面に押し倒すなどして口をふさぎ「金を出せ」と脅迫。
現金約1500円入りの財布などが入ったリュックサックを奪い、けがも負わせた疑いです。
同署によると、Vは両手と両膝に軽傷。
少年2人は容疑を認めているようです。(以下略)
(※6/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の17歳少年2人逮捕 路上で強盗致傷の疑い 大学生に「見てただろ」「金を出せ」 因縁つけ地面に押し倒す」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪とは?>
強盗致傷罪とは、強盗の機会に強盗犯人が被害者に怪我を負わせたときに成立する犯罪です。
下記にあるように、強盗致傷罪は無期又は6年以上の懲役とされていて非常に重い刑が科せられます。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
通常の強盗罪と比較してみましょう。
通常の強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役とされています。
有期懲役の上限は原則として20年ですから、通常の強盗罪では5年から20年の範囲で刑が科せられることになります。
一方で、強盗致傷罪の場合は有期懲役ではありません。
つまり、強盗致傷罪が成立した場合は20年以内という範囲がないため、非常に重い罰則が規定されていることがわかります。
このように強盗致傷罪が重く処罰される理由としては、通常の強盗罪は被害者の財産を侵害するものに対し、強盗致傷罪は財産に加え、被害者の生命・身体をも侵害するものであるからとされています。
<押し倒しただけでも強盗致傷罪は成立する?>
強盗致傷罪は、強盗の機会に被害者を負傷させれば成立するとされています。
そのため、刃物等の凶器を使わなくても、本件のような被害者を押し倒して負傷させた場合にも強盗致傷罪が成立する可能性が高いということになります。
<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
強盗致傷罪は強盗の機会に被害者に傷害が生じれば成立するため、本件のような暴行からでも成立する可能性があります。
ご家族が強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で強盗致傷事件を起こしてしまった方や、ご家族が強盗致傷事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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指定文化財に落書きした疑いで男を逮捕~千葉県市川市で起きた建造物損壊事件~
指定文化財に落書きした疑いで男を逮捕~千葉県市川市で起きた建造物損壊事件~

今回は、千葉県市川市にある文化財に落書きをした疑いで男が逮捕された建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
千葉県市川市の文化財に指定されている神社の門に落書きをしたとして、37歳の無職の男が25日、逮捕されました。
建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、船橋市に住む37歳の無職の男Aです。
警察によりますと、Aは2024年1月、市川市の文化財に指定されている神社の門に黒い油性ペンのようなもので落書きをした疑いが持たれています。
(中略)
調べに対し、Aは「知りません」と容疑を否認しています。
市内の別の神社でも同様の被害が確認されていることから、警察は関連を含めて捜査しています。
(※6/25に『チバテレ+プラス』で配信された「市川市の指定文化財に落書きか 建造物損壊の疑いで男を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<建造物損壊罪が成立する場合とは?>
建物に落書きをするだけで建造物損壊になるの?と、思われる方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、今回のように油性ペンで建物に落書きした場合も建造物損壊罪が成立します。
建造物損壊罪は刑法第260条に以下のように規定されています。
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
ここでは「損壊」の意味が重要になります。
「損壊」とは、その物の効用を害することをいいます。
判例は、皿に放尿した事案で器物損壊罪が成立するとしたものがあります。
たしかに、たとえ皿が割れてなくても、通常は放尿された皿をまた使おうとは思わないので、効用を害されたといえそうです。
このように物を物理的に破壊した場合でなくても、その物の効用を害したといえれば「損壊」にあたります。
本件の場合も文化財という歴史的価値ある建物に、油性ペンという、消すのに労力を要するもので落書きをしたので、その物の効用が害されたといえるでしょう。
つまり、Aに建造物損壊罪が成立する可能性が高いということになります。
<事務所紹介>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物損壊事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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料金を支払わずにゴルフ場の浴場に侵入したとして男を逮捕~千葉県市原市で発生した建造物侵入事件~
料金を支払わずにゴルフ場の浴場に侵入したとして男を逮捕~千葉県市原市で発生した建造物侵入事件~

今回は、千葉県市原市で起きた建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
ゴルフ場内の浴場に料金を支払わず勝手に侵入したとして、市原警察署は8日、建造物侵入の疑いで東京都足立区在住の男性A(29)を現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は8日午後2時40分ごろ、市原市にあるゴルフ場の浴場に正当な理由なく侵入した疑いです。
同署によると、ゴルフ場にそぐわない服装で立ち入っている容疑者を見つけた客が取り押さえ、同署に引き渡したというものです。
Aは容疑を認めている模様です。
(※6/9に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「料金払わずゴルフ場の浴場に 市原、29歳自称無職の男が建造物侵入疑い そぐわない服装、見つけた客が取り押さえ」記事の一部を変更して引用しています。)
<料金を支払わずに浴場を利用したら建造物侵入罪に問われる?>
料金を支払わずに浴場を利用しただけで建造物侵入罪は成立するの?と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、このような場合にも建造物侵入罪は成立します。
まずは、建造物侵入罪についての条文を確認してみましょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第130条見てもらうとわかるように、住居侵入罪と建造物侵入罪は同じ条文で規定され、どちらの罪が成立するのかは侵入した場所によって変わります。
例えば、住居等に侵入した場合には住居侵入罪が成立し、店舗等に侵入した場合には建造物侵入罪が成立することになります。
そしてどのような場合に建造物侵入罪が成立するのかは、簡単に言ってしまうとその建物の管理者の明示または黙示の意思に反しているかどうかで判断されます。
本件に当てはめると、料金を払わずに浴場に入るという行為は浴場管理者の意思に反していることは明らかです。
よって、Aには造物侵入罪が成立すると考えられます。
ほかに建造物侵入罪についての例を挙げるとATM事例があります。
これは他のATM利用客の暗証番号等の情報を盗み取る目的で、ATM利用客のふりをしてATMの設置された建物に入るという事例です。
この場合も、他の利用者の情報を盗み取る目的で建物に入ることはATM設置者の意思に反しているといえますから建造物侵入罪が成立する可能性が高いということです。
<事務所紹介>
建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されていて、起訴された場合はこの法定刑の範囲内で刑罰を言い渡されることになります。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にも、執行猶予等なるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物侵入罪の他にも様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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