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【解決事例】親子喧嘩でお父さんが逮捕!?

2022-10-29

 千葉県君津市で起きた暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案の概要~

 Aさんと、実の娘であるV子さんは、些細な事から口論となってしまいました。
 口論がヒートアップしてしまった結果、AさんはカッとなりVさんの顔を平手で殴ってしまったのです。
 殴られたV子さんがさらに興奮し、台所から包丁を取り出そうとしたため、Aさんが包丁を取り上げましたが、V子さんの怒りは収まらず、二人はついに殴り合いを始めてしまいました。
 Aさんの妻が仲裁し、救急車を呼んだところ、救急隊からの要請を受けた警察官が駆けつけました。
 その後、Aさんが暴行罪の被疑者として現行犯逮捕されてしまったのです。

※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる点がございます。

~逮捕・勾留と起訴とは?~

 逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
 逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として「被疑者」と呼ばれます。)
 その後、捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断をします。
 起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、起訴後の有罪率は99.9%を超えるため逮捕・勾留されてしまった場合には、起訴処分を回避することが非常に重要です。

 また、被疑者として逮捕され、勾留されてしまった場合、実名報道によって不利益を被る可能性があります。
 さらに、勾留期間中は留置施設で過ごすことになり、その間は仕事に行くことも、学校へ行くことも出来ません。そのため、仮に起訴されずに事態が収束したとしても、その間の欠勤により仕事を失ってしまったり、学校を退学になってしまう恐れがあります。
 
 そのため、逮捕されてしまった場合、いち早く弁護士に依頼し、在宅捜査へ切り替えてもらうよう働きかけを行うといったことが、重要となってきます。

~Aさんの刑責~

 実の娘とはいえ、V子さんの顔を平手で殴ってしまったAさんは、暴行罪に問われる可能性が高いと言えます。

・暴行罪 刑法第208条

 

 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

 また、万が一、Aさんが殴ったことにより、殴られたV子さんがケガをしてしまった場合、傷害罪に問われる場合があります。

・傷害罪 刑法第204条

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

 警察などの捜査機関は、医師ではないため、明らかに腕が変形している場合や、頭から出血をしているといった状況でない限り、負傷状況を特定することは出来ません。
 今回のように顔を平手で殴られたというような場合、暴行罪として捜査を開始し、被害に遭った方が病院を受診し診断書を捜査機関に提出した段階で、傷害罪に罪名を変更して捜査を継続することが通常です。
 相手を殴ってしまったが、見た目は怪我をしているようには見えず、暴行罪と言われたからといって放置してしまうと、知らない間に罪が重くなってしまったという事態にもなりかねません。

 もし、家族に限らず、誰かを殴ってしまった、突き飛ばしてしまったなど、暴力行為を行ってしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

~親子喧嘩で逮捕されてしまうのか?~

 今より少し前の時代は、親子喧嘩や家族・親族間でのトラブルには警察官が積極的に介入する、喧嘩の当事者を逮捕するといったことは多くはありませんでした。

 しかし、時代の移り変わり、「親が子供を虐待し命を奪ってしまった」「子供が親に暴力をふるった」等の事案が増加したことなどを背景に、現在では、たとえ親子や家族、親族であっても、その法益侵害の程度によっては積極的に事件化されることとなっています。

 また、事件として扱われてしまった場合、他人同士であれば、住む場所や生活習慣が違うことから、一度別れてしまえばその後再会する可能性が低いため、事態が悪化する危険性も少なく、在宅で捜査が進行する場合もあります。
 しかし、家族間で事件を起こしてしまった場合、相手の居場所や連絡先を把握していることから、相手に対して更なる危害を加える危険性があると判断されてしまうことが多くあります。そのため、事態が悪化することを避けるために、例え被害届を提出しなかったとしても、逮捕されてしまう可能性が高いのが現状です。

~暴行事件を起こしてしまったら~

 刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
 本件は、逮捕直後に弊所の初回接見をご利用いただきました。
 
 初回接見では、刑事事件に精通する弊所の弁護士を、Aさんが逮捕された警察署へ派遣し、事件の内容を確認すると共に、今後の事件の見通しや、取調べなど捜査に対する対応についてのアドバイスを行わせていただきました。
(※取調べで話した内容は、全て「供述調書」として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
 そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、落ち着いて対応することができ、あいまいな供述や表現によって、殊更立場が悪くなってしまうことを避けることができます。)

 そして、その結果をご家族にご報告し、正式にご依頼いただけたことから、検察庁、裁判所と早期から協議を重ねることができ、Aさんは、逮捕後48時間という短い期間で釈放されることとなりました。

 釈放されても捜査が継続することから、その後は、AさんやAさんご家族と再発防止策を検討し、また、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えました。

 次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。

 本件は、逮捕直後からのご相談だったため、早期の釈放を実現させることができ、また起訴処分を回避することができました。

 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。

千葉県勝浦市での脅迫事件

2022-10-24

千葉県勝浦市で発生した脅迫事件を例に、脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

<千葉県山武市の脅迫事件>

 Aさんは、千葉県勝浦市の海岸で友人らとお酒を飲み騒いでいたところ、近くにいたVさんから「もう少し静かにしてもらえませんか。」と声を掛けられました。
 Vさんから仲間の前で注意されたことに腹を立てたAさんは、「俺は〇〇組(暴力団)の組長と知り合いだから、今度お前を痛めつけてもらうよう話しておくわ」とVさんに告げました。
 後日、Vさんが、Aさんから告げられた内容を警察に相談したところ、Aさんは千葉県勝浦警察署にて取り調べを受けることなりました。
※守秘義務の観点から、一部事実と異なります。

<脅迫罪とは>

脅迫罪 刑法第222条

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

脅迫罪 刑法第222条第2項

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

 脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、相手を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
 「畏怖させる」とは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。
 相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、「害悪の告知」と言います。
 今回のケースで、AさんがVさんに対し、
「俺は〇〇組(暴力団)の組長と知り合いだから、今度お前を痛めつけてもらうよう話しておくわ」
と伝えたように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為脅迫罪にあたります。

<相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪になる?>

 害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとしても、脅迫罪は成立します。
 ここでいう親族とは民法第725条で定められている親族を指しますので、本人のいとこや、配偶者の両親なども含まれます。
 これは、刑法第222条第2項において「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定されているためです。
 例えば、「子供がどうなってもいいのか」や、「お前の奥さんの実家に火をつけるぞ」などと言い、相手を脅した場合も、脅迫罪にあたります。
 親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

<相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する?>

 害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します。
 例えば、上記した勝浦市の脅迫事件の例で、Aさんの脅迫に対して、VさんがAさんの発言を真に受けず、「どうせ嘘だろう」と、畏怖していなくても、脅迫罪は成立するということです。
 ですから、発言などによって相手がどのように感じたかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたると判断されます。

<脅迫事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、ご自身が脅迫罪の罪に問われ、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
脅迫事件に関するご相談はフリーダイアル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

置引き!成立するのは窃盗罪?占有離脱物横領罪?

2022-10-21

 今回は、窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事案概要】

 Vさん(31歳男性)は、友人グループで千葉県厚木市にあるショッピングモールに遊びに行きショッピングを楽しんでいました。買い物後、Vさんはベンチで休憩していましたが、しばらく休憩した後、立ち上がりその場を後にしました。

 ベンチから100mほど離れたとき(時間にして5・6分位が経ったところ)休憩していたベンチにバッグを置き忘れてきた事に気が付きました

 Vさんは、慌ててベンチに戻りましたが、バッグはすでになくなっていました。

 Vさんのバッグは、休憩していたベンチからVさんが離れた直後(10〜20mほど)にきた千葉県厚木市在住のAさん(37歳男性)が持ち去ってしまっていました。

 Vさんは警察を呼び、警察はモール施設内の監視カメラをもとに、AさんがVさんのバッグを持ち去ったことを突き止め、Aさんを逮捕しました。

※ストーリーはフィクションです。

【解説】

・法的根拠

窃盗罪とは、「他人の財物」を「窃取する」ことにより成立する犯罪です。

窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することをいいます(判例・通説)。

他方で占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)とは、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪です。

刑法235条 (窃盗)

 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法254条(遺失物等横領)

 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

・窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別

窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別は窃盗罪の構成要件が他人の占有する財物を奪う行為であることから両罪の区別は占有の有無によって行われます。

※占有とは、財物に対する事実上の支配を意味し、一般的に馴染みのある所持と同じ意味です。

・占有の有無

では、占有はいかなる場合に認められるでしょうか?

この点について、刑法は占有が認められるためには、客観的な要件として財物に対する事実上の支配が、主観的な要件として財物を支配する意思が必要であると考えています。

これらの客観的要件と主観的要件を総合的に考慮して社会通念にしたがって占有の有無を判断していきます。

・本件事案の占有の有無

それでは、本件事案のAさんに持ち去られたVさんのバッグには占有が認められるでしょうか?

ここで、公園のベンチにポシェットを置き忘れたことに、約200m(ポシェットを持って行かれたのは被害者がポシェットから約27m離れた地点)離れた時点で気が付いたという事例において、ポシェットに持ち主の占有が認められた判例(最決平成16・8・25)があります。

この判例をリーディングケースにすれば、本件事案のVさんのバッグにも、Vさんの占有が認められる可能性が高いでしょう。

そのため、占有のあるバッグを持ち去ったAさんには窃盗罪が成立することとなると考えられます。

刑事事件は早い段階での問題着手が事態を悪化させないために最も重要なことです。

【まとめ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

千葉県厚木市でXさんのよう窃盗罪や占有離脱物横領罪などに問われ逮捕・勾留されるかもしれないという方や、執行猶予を付けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや、弁護活動についてご説明致します。

24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

交際を断ったところ強制わいせつと糾弾された事件

2022-10-18

~事案概要~

 Aさんは,千葉県内で行われた大規模イベントでV子さんと出会いました。
 Aさんはその日のうちにV子さんと意気投合,連絡先を交換し頻繁にやり取りをする仲になりました。
 そして,知り合ってから数日後に,V子さんの同意のもと,一緒にホテルに行くことになったのです。
 ホテル内でAさんは,Vさんの服を脱がせて身体を触る,胸を吸うなどの行為を行いましたが,性行為までは行わずにその日は帰宅しました。
 帰り際にAさんはV子さんから告白をされましたが,Aさんは「付き合うことはできない」と,その告白を断りました。
 後日,V子さんの母親からAさんに連絡があり,「合意がなく無理やり服を脱がされ身体を触られたと言っている」「V子はショックで入院してしまった」「そのため海外で仕事をしていたのに緊急で帰国することになったからV子の治療費と慰謝料を支払え」「応じなければ警察に相談して事件にしてもらう」などと言われてしまったのです。

※ 守秘義務の関係から,一部,事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 気持ちのすれ違いか,認識の違いか,意気投合した相手から突然の訴えを起こされてしまったAさんですが,はたしてどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
 あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~本件で成立する可能性がある犯罪~
 まず,Aさんが行った「服を脱がせ,身体を触り胸を吸う」という行為から,強制わいせつ罪が挙げられます。

強制わいせつ罪
⇒13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6年以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
(刑法第176条)

 ですが,ここで問題となるのは「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」という部分です。
 自身の性欲を刺激・興奮させ又は満足させるという性的意向の下で行われたということは明確ですが,今回,Aさんの話しでは,同意の上で行為に及んだとされています。
 また,直接の暴行(殴る,蹴るなど相手に直接有形力を行使すること)のみでなく,間接的な暴行(相手に身の危険を感じさせるほどの力で机を叩く,物を壁や地面に投げつけるなど)も行っていないため,今回のようなケースであれば,一般的には適用されることは多くありません。
 しかし,V子さんが「無理やりされた」という話を警察へ話している場合,警察は「同意はなかった(≒無理やりわいせつな行為をした)」として,強制わいせつ罪の立件を視野に入れ捜査が開始される可能性があります。
 実際に警察に届け出がされた場合,「暴行又は脅迫」と「同意」の有無が最大の争点になる場合がほとんどでしょう。

 また,同じ言葉であっても様々な意味を持つ日本語の性質上,言葉のニュアンスや受け取り方の違い,飲酒の有無などによる状況などによって,自分では「同意してもらえた」と受け取ったが,相手は「拒絶していた」という場合もあるため,同意の有無を明らかにするということは困難な場合がほとんどです。

~本事例における当所の活動~


 Aさんは,V子さんの親御さんからの連絡を受け,警察に被害届を出されたり,逮捕されたりしないよう,穏便に事態が収束することを希望していました。

 今回のように警察が介入する前の「強制わいせつ事件」においては,早い段階で被害者の方との間で示談を取りまとめたり,被害届は出さないという形でまとめたりして,解決できるかどうか重要となります。
 仮に,当人同士の口約束で,「被害届けなどは出さない」という形で,その場は収まったとしても,今後,さらなるトラブルに発展することや事件を蒸し返されてしまうというおそれもあります。
 そのため,示談や合意を取りまとめる際には,法律上有効な文言となっているかどうか,弁護士の目を通しておく必要があります。
 万が一,警察などの捜査機関に届出がされ,事件として認められれば,様々な捜査が行われます。
 そして,その結果,Aさん自身が罪を犯したと認められれば,検察庁に事件が送致されることになり,検察官の判断により起訴されてしまえば前科が付く可能性が高くなります。

 その一方,やっていないことに対してまで罪を認めて示談をする必要まではありません。今回のAさんのように,同意があったと思っていた相手からの訴えの場合,金銭の要求が目的の場合もありますから,一概に判断することは難しいものがあります。

 今回,Aさんご家族からの依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く,V子さんの親御様とコンタクトを取りました。
 そこで,V子さん方の意向を確認するとともに,Aさんとの面談も重ね,事の重大性を認識してもらうとともに,今までの自身の行動を見つめ直す機会にすることも出来ました。
 また,V子さん方と協議を重ねるなかで,AさんとV子さんとで,事件について相当認識の違いがあり,Aさん側の弁護士としても直ちに示談することが適切な事案ではないと判断しました。
そこでVさんのみならず,Aさん側としても警察を巻き込んで解決することが最善と判断し,警察への対応も慎重に行いました。その結果,Aさんが刑事告訴されることも,取調べ等を受けることもなく,また,V子さんとの関係も断絶させる形で解決するに至りました。

 性犯罪とされる事件においては,「その行為がどういった犯罪に該当するのかを見極める,加害者が自身の行為を反省し,二度と同じ過ちを繰り返さないこと,被害者の不安や恐怖,憤りを軽減すること」という点が重要です。一方,被害者とされる方からの要求,要望についても「どの程度受け入れることができるのか/そもそも受け入れるべきなのか」という点は,第三者視点から専門家が判断すべきです。
 ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件に関しても安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,札幌市,仙台市,さいたま市,東京都新宿区,八王子市,千葉市,横浜市,名古屋市(本部),大阪市,京都市,神戸市,福岡市など,各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

彼女との痴話ケンカから首を絞め殺人未遂で逮捕

2022-10-16

彼女の首を絞め逮捕されてしまった殺人未遂事件

~事案概要~
 Aさんは,交際相手のV子さんと千葉県野田市で同棲していました。
 Aさんは,V子さんから妊娠したという報告を受けましたが,子供を養育できるほどの経済事情ではなく,今後について二人で話し合うことにしました。
 その話合いの際,子供を堕胎してほしいAさんと,結婚して子どもを育てたいV子さんとの考え方の乖離から喧嘩になってしまいました。
 喧嘩の中で,V子さんが「子供を堕ろすくらいなら生きていたくない」という発言を聞いたAさんは,「死にたいのなら自分が殺して楽にしてやる」と,V子さんに馬乗りになり,両手で首を絞めたのです。
 その後もAさんは,来ていたTシャツを脱ぎ,TシャツでもV子さんの首を絞めましたが,力が入らなくなり,諦めました。
 次の日から,V子さんは実家に帰り,しばらくの間,離れて暮らしていました。
 そんなある日,Aさんの下に千葉県野田警察署の警察官らが訪れ,警察署へ任意同行を求められ,事情聴取が行われた後,殺人未遂罪で逮捕されることになってしまいました。

※ 守秘義務の関係から,一部,事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 痴情のもつれから喧嘩となり,刑事事件でとして捕されてしまったAさん。
 Aさんが犯してしまった殺人未遂罪とは何なのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

殺人罪
 人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(刑法第199条)

未遂罪
 刑法第199条の未遂は,罰する。
(刑法第203条)

 殺人罪は,現代日本において死刑に処される可能性があるものの一つで,その他には「現住建造物等放火罪」「強盗致死罪」「強盗強制性交等致死」と,数えられるほどしかありません。
 これらは,その他の犯罪と比較できないほどに,与える法益侵害の程度が大きいものが特徴です。
 誰もが,不当に命を奪われてはなりませんし,安心できる住環境を燃やされては納得できるものではないと思います。
 そうした罪を犯した者に対し,自身の生命によって犯した罪を償わせる刑罰とされています。
 しかし,最も重い刑罰なだけに,上記のような犯罪を行ったからといって,全てに死刑判決が下されるとも限りません。
 現に,令和3年における死刑判決数は3件であり,死刑が確定している人も国内で107名ほどです。
 それだけ,捜査機関や裁判所も慎重に捜査や判断を進めていきますし,事案の内容によっては,大きく減刑されるという可能性もあります。
 今回のケースでは,「相手を殺害する」「死んでしまっても構わない」といった殺人に対する故意(≒殺意)を持って首を絞めた事,その結果,V子さんは死に至らなかったものの負傷したことから,「殺人未遂罪」として逮捕されてしまったと考えられます。

 また,余談ですが,現代日本では,自分で自分の命を奪う(自殺する)ことについては刑事罰は課されていません。
 しかし,第三者に対し「自身を殺害してほしい」と依頼して実行してもらう場合,嘱託殺人罪として,実行した第三者が罪に問われ,捜査や逮捕をされるといった可能性があります。
 

同意殺人罪
 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(刑法第202条)

 犯罪の数多くは,被害者が犯罪行為を容認した場合,罪に問われないことが一般的です。
 例えば,被害者の承諾なく被害者の家に上がり込めば「建造物侵入罪」が適用されることになりますが,被害者自身が相手を自宅に招き入れた場合は罪に問われません。
 しかし,相手の命を奪ってしまったとしたら,その限りではなくなってしまいます。
 もし,親族や知り合いの方からそういった話を持ち掛けられた場合,一人で判断せず,専門家など多くの方に相談することをお勧めします。

~本件事例における当事務所の活動~


 ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県野田警察署に留置されているAさんと接見しました。
 Aさんは,ご家族が弁護士を依頼したということに少し安心した様子で,事件当時,何があったのかを弁護士にお話しくださりました。
 Aさんへ,今後の見通しや刑事事件の流れなどをご説明させていただいた後,ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容,今後の見通しとともにAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに,本件をお任せいただけたことから,すぐに対応を開始しました。
 
 上記のとおり,殺人罪は重罪であり,たとえ未遂罪であっても重い刑事罰が科せられてしまう可能性も高く,身柄の拘束も長期化しやすい傾向があります。
 そのため,被害者対応を進めるとともに,まずは,Aさんの身体拘束を解くこと,取調べでの対応を喫緊の課題として活動を開始しました。
 ご家族の方の協力の下,Aさん自身にも今後,カウンセリングをお受けいただくことや医療機関のサポートを受けていただくことをお約束いただき,加えて,Aさんの勾留が長引いては仕事を失ってしまう可能性もありましたので,裁判所と繰り返し検討を行いましたが,なかなか難しい状況でした。
 そのため,被害者であるV子さんと,そのご家族に対し示談交渉を行ったところ,当初は難色を示されていましたが,粘り強く交渉を進めた結果,治療費などを負担することをお約束し,示談を取り交わすことが出来ました。
 また,いかに示談が取り交わされていたとしても,「殺人未遂罪」のような重い罪名のままでは裁判員裁判という重大事件で審理されて実刑判決を受けるリスクもあります。そのため,Aさんの取調べにおいて「事件当時,本当にVさんを殺してしまおうというつもりがあったか」という,いわゆる「殺意」を争点としました。「事件当時まではVさんと交際していたAが,本当にVさんを殺してしまおうという気持ちにあっただろうか」という弁護側の疑問点を適切に顕出しておくことで,処分時の罪名を少しでも軽いものに出来るように対応しました。

 そうした活動の甲斐があってか,Aさんは,当初,殺人未遂という重大事件ではありましたが,最終的には傷害罪として不起訴処分になり,釈放後直ちに社会復帰を果たすことが出来たのです。
 

 万が一,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった,逮捕されてしまったといった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,刑事事件については安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌仙台さいたま東京(新宿)八王子千葉横浜名古屋(本部)大阪京都神戸福岡と全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

柔道整復師を逮捕 四街道市の準強制わいせつ事件

2022-10-12

千葉県四街道市の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県四街道市の準強制わいせつ事件】

千葉県四街道市の整骨院で、柔道整復師をしていたAさんは、施術中の女性客Vさんに対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為におよびました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
また、Vさん以外の女性客も同様の被害相談を警察にしていたため、四街道警察署が捜査を開始しました。
そして、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、四街道警察署によって逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)

【準強制わいせつ罪】

まず、準強制わいせつ罪にあたるわいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房や尻等に触れる行為や、無理やりキスをする行為等が該当します。

次に、準強制わいせつとは、人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定されています。(刑法第178条第1項)

刑法 第178条 第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(参考)第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)

心神喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力に失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。

上記した千葉県四街道市の事件例のように、整骨院で施術中に女性客にわいせつな行為をした場合、施術と誤信させてわいせつ行為に及んでいるため、Aさんの行為は準強制わいせつ罪にあたるでしょう。

準強制わいせつ罪に違反した場合、6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。

【準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった】

もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

容疑者が警察に逮捕された場合、最大72時間以内は、原則、ご家族様は面会することができません。

しかし、弁護士ならば、逮捕後すぐにご本人と面会が可能です。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

お申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間ご相談を承っておりますので、すぐにご連絡下さい。

万引きの前科が多数 千葉県船橋市の窃盗事件

2022-10-09

万引きの前科が多数ある方へのについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉県船橋市の万引き事件】

Aさん(20代・女性)は、千葉県船橋市内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて3920円)を会計を済まさずに店外へ出ました。
Aさんが店を出た際に、警備員より「会計していない商品がありますよね」と呼び止められ、そのまま事務所へ移動しました。
その後、店員が船橋警察署に通報したことにより、Aさんは船橋警察署で事情聴取を受けました。
警察からは「また呼ぶから」と言われ、その日は釈放されました。
しかし、Aさんには同種の前科が多数あるため、今後自分がどうなってしまうのか不安になり、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪について】

万引き行為は、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

“万引き”と聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、前述したように万引き行為は窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為(窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴される可能性があります。
起訴された場合、公開の法廷で裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性もあります。

【窃盗事件の処分の見通しについて】

窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官が不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。

前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります

特に、万引き事件(窃盗事件)で、過去に罰金刑を下されたことがあるなど、すでに前科がある場合は、盗んだものがたとえ少額であったとしても、公判請求され、公開の裁判で刑が宣告される可能性があります。

また、すでに窃盗罪で有罪判決を受けており、執行猶予期間中に万引き事件を起こしてしまった場合、執行猶予が取り消され、もともと言い渡されていた懲役刑と再度犯してしまった罪での懲役刑を合わせた期間刑務所に入る可能性もあります。

【万引き事件についての相談がしたい】

もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。

息子が盗撮事件を起こしてしまった

2022-10-06

逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【千葉市稲毛区の盗撮事件】

千葉市稲毛区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅中央改札付近のエスカレータで、女性のスカート内を盗撮したとして、千葉北警察署の警察官によってに現行犯逮捕されました。
Aさんの両親のもとには、警察から「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕しました」との連絡が来ました。
Aさんのご両親は、連絡を受けてすぐに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をし、初回接見サービスを利用しました。
そして、弁護士はAさんが留置されている千葉北警察署へ接見(面会)に向かいました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行いました。
その後、弁護士は、Aさんの両親に接見報告を行い、今後の事件の見通しや、弁護士としてできる活動について説明しました。
(フィクションです)

【弁護士の“接見交通権”とは】

盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。

勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。

刑事訴訟法 39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。

【家族ができる一般面会】

逮捕された者には、家族等との一般面会をすることも認められています。
ただし、家族等との一般面会に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に接見禁止処分が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます

他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。

逮捕直後の早期段階で弁護士に依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してからできるだけ早期の段階で弁護士に法律相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

千葉市稲毛区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用ください。

刑事事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

家族が放火事件を起こし逮捕された

2022-10-03

放火事件を起こしてしまった場合に問われる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市中央区の放火事件】

Aさん(40代・男性)は、以前よりトラブルのあった隣家Vさん宅の壁に、ガソリンをまき散らし、火を点け、放火しました。
火は大きく燃え上がり、Vさん宅は全焼しました。
このとき、Vさん宅の住人は、全員外出していたため、死傷者はいませんでした。
後日、千葉中央警察署による捜査の結果、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に、初回接見の依頼をしました。
(フィクションです。)

【放火した罪に問われる罪】

放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。

上記の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、「現住建造物等放火罪」にあたります。

刑法108条 現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪の法定刑は殺人罪と全く同じです。
つまり、人が住む住居や人が出入りしている店舗や事務所に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります。

ここでいう建造物とは、例えば会社や学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。

上記した放火事件の例では、Aさんが放火した住居には一時的に人がいませんでした。
しかし、放火した住居に人がいなかったとしても、Aさんは人が日常生活を送っている場所に放火をしているため、Aさんの行為は現住建造物等放火罪にあたります。
つまり、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。

【その他の放火罪】

まず、現在は人が住んでいない建造物などに放火し焼損した場合、非現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。

(非現住建造物等放火)
刑法 第109条
1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

たとえば空き家など、人がいる可能性がない建物などに放火した場合、成立する可能性の高い犯罪です。
非現住建造物等放火罪で、火を点け焼損した建造物が、他人所有のものか、自己所有のものか分けて考えます

他人が所有する、人がいる可能性のない建物を放火し、有罪判決が下された場合2年以上20年以下の懲役が科されます。
また、たとえ焼損に至らなかった場合、非現住建造物放火罪未遂罪として、同じ法定刑の範囲で刑罰が科されます。

一方、人がいる可能性のない、自己所有の建物に放火し、有罪判決が下された場合、6か月以上7年以下の懲役が科されます。
ただし、自己所有の場合、公共の危険を生じさせなければ処罰の対象にはなりませんが、公共の危険を生じたかどうかは、主観的に決められる事項ではありません。

次に、建造物などではないものに対し放火を行った場合は、建造物等以外放火罪が適用される可能性があります。

(建造物等以外放火)
刑法 第100条
1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物等以外放火罪になり得る放火の目的物としては、たとえば自動車やバイク、家具、布団、畳、公園の遊具などが挙げられます。

建造物等以外放火罪も、他人の所有物に放火したのか、自分の所有物に放火したのかによって刑罰が異なります。

【家族が放火で逮捕されたら】

もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

通常、刑事事件を起こし逮捕されてしまった場合、ご本人様は警察署内にある留置所に収容され、外部との接触を遮断されます。
たとえ家族であっても、逮捕から3日が経過するまでは、ご本人様と面会する権利が保障されていません。

しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
不利な供述や、異なるニュアンスで調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。

放火事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881 にて 24時間・年中無休 でご予約を承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

家族が覚醒剤を使って逮捕された

2022-09-30

覚醒剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県市川市の覚醒剤使用事件】

千葉県市川市に住むAさんは、仕事のストレスを緩和するために、自宅で、売人から購入した覚醒剤の粉末を加熱し気化させて吸引しました。
Aさんが覚醒剤を使用してから数ヶ月経ったある日の早朝、市川警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを覚醒剤使用罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕される様子を見ていたAさんの妻は、夫が突然逮捕されたことにより、自分が何をすればよいのか分からず困り果て、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【覚醒剤とは】

覚醒剤取締法における覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条1号から3号のいずれかに該当する物を言います。

覚醒剤取締法第2条 
この法律で覚醒剤とは、次に掲げる物をいう。
 フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

覚醒剤取締法第2条1項1号の“フェニルアミノプロパン”は、いわゆる“アンフェタミン”のことです。
また、“フェニルメチルアミノプロパン”はいわゆる“メタンフェタミン”のことです。
 
日本において取締りの対象となっている覚醒剤は、主にフェニルメチルアミノプロパン及びその塩類であり、その形状は白色の粉末あるいは無色透明の結晶であることが一般的です。

覚醒剤は、脳の中枢神経に興奮作用を与えます。
その結果として、覚醒剤を使用すると、眠気や疲労感が解消され、頭が冴えたような感覚になります。
それに加えて、気分の高揚や自信が増すといったような効果もあります。
しかし、そのような効果は短時間で消滅し、その後は激しい疲労感や憂鬱感、倦怠感といったものに襲われることになります。
さらに、覚醒剤を繰り返す使用するようになると、幻聴や妄想に襲われるという効果ももたらします。

【覚醒剤使用罪とは】

覚醒剤取締法第19条は覚醒剤使用罪を規定し、覚醒剤を使用することを禁止しています。 
これに違反すると、10年以下の懲役刑に科せられます。

覚醒剤取締法
(使用の禁止)第19条

次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
 法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤取締法 第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
(以下、省略)

覚醒剤自己使用罪として事件化する要件は、

① 法定の除外事由なく
② 覚醒剤を
③ 使用する

これらの条件を満たすと成立します。

ここでは、①法定の除外事由がないという要件と、③使用の要件について簡単に説明します。

①法定の除外事由がないとは、覚醒剤取締法第19条1号から5号までのいずれの事由にも当たらないということを意味します。
覚醒剤取締法第19条の各号には、製造、診療、研究に用いる場合や、法令に基づいて用いる場合には、覚醒剤の使用が許されるといったことが記載されています。

次に、③使用とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為をいいます。
すなわち、覚醒剤を注射、吸引、飲用などの方法によって、自己または第三者の身体に接種、投与すれば使用したということになります。

刑事事件例では、覚醒剤の粉末を加熱し気化させて吸引するという方法で使用しています。

そして、Aさんは覚醒剤製造業者や覚醒剤施用期間の医師や研究者ではなく、また、Aさんが覚醒剤を使用したのは、仕事のストレスを発散させるためなので、覚醒剤取締法第19条各号に定められた除外事由には当たらないことになるでしょう。
以上より、Aさんには覚醒剤使用罪が成立し、有罪判決が確定すれば、10年以下の懲役刑に科せられる可能性があります。

【突然、ご家族の方が逮捕されてしまったら】

刑事事件のように、ご家族の方が急に逮捕されてしまった場合、まずは覚醒剤使用罪などの薬物事件に精通した弁護士に対して初回接見を依頼されることをお勧め致します。

初回接見とは、弁護士が警察署の留置場などに出張して、逮捕された方と接見(面会)をする、その最初のことを言います。
この初回接見により、事件の見通しや、今後の手続の流れ、これから予定されているであろう取り調べの対応などのアドバイスを受けることが期待できます。

また、初回接見に向かった弁護士から、ご依頼を頂いたご家族の方に対しましても今後に事件の見通し等についてご報告させて頂きますので、今後の事件の流れについての不安や疑問を解消するといったことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には薬物事件に精通した弁護士が在籍しています。
ご家族の方が覚醒剤自己使用の疑い逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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