【千葉市美浜区の出資法違反事件】 刑事事件に強い弁護士が対応

【千葉市美浜区の出資法違反事件】 刑事事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉市美浜区在住のAさんは、知人数人から元本保証と配当支払いを約束して金銭を預かったとして、千葉県千葉西警察署の警察官から事情聴取を受けました。
Aさんは、知人達に投資話を持ち掛け、全員に元本保証と配当の支払いを約束し実際に配当金の支払いを行っていました。
その後、知人の1人がこの投資について警察に相談したところ、出資法違反の疑いがあり警察から事情聴取され、Aさんは今後の対応を弁護士に相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【出資法とは】
出資法とは、正式には「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」と呼ばれる法律で、略称として出資法と呼ばれています。
具体的に出資法で規制されている行為としては、
①元本を保証しての出資の受け入れ・・・不特定多数に後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うことを示して出資金を受け入れる行為
②預かり金・・・認可を受けた者(銀行等)でないのに、業として,不特定多数から預金等を受け入れる行為
③媒介手数料・・・金銭の貸借の媒介や金銭の貸借の保証の媒介を行う者が、年5%を超える手数料の契約、又は手数料を受領する行為
④高金利・高保証料・・・金銭の貸付を行う者が、年109.5%を超える利息契約等の行為
上記の行為が出資法で規制されています。
イメージのしやすい例としては、テレビドラマ等で描かれている闇金業者が挙げられます。
闇金業者が10日で1割や5割の金利を得る行為は、出資法違反(その他貸金業法違反等)に該当する行為となっています。

【出資法違反の刑事罰】
上記Aさんの行為は、元本を保証したうえで資金を受け入れる行為となり、出資法に違反することになります。
出資法違反で逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられます。(出資法第8条3項1号)
警察からの事情聴取や、自身の行った行為が出資法違反に該当するかどうかは、一度弁護士に相談することをお勧めします。

千葉市美浜区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が出資法違反で警察に捜査されている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉西警察署までの初回接見費用:36,300円

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