千葉県千葉市稲毛区の少年事件で弁護士 勾留に代わる観護措置とは
千葉県千葉市稲毛区の路上で女子中学生に背後から抱き着き胸を触ったとして、市内に住むAくん(17歳)は千葉県警察千葉北警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
その後、勾留に代わる観護措置がとれら、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
(フィクションです)
【勾留に代わる観護措置とは】
刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留決定するか釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、「勾留に代わる観護措置」という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。
・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
・勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
・勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。
【勾留に代わる観護措置回避のために】
検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかける、検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張するなど、弁護人は勾留を回避するために活動します。
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