逮捕されてしまったら

逮捕されてしまった場合,その後の身体拘束の継続(これを勾留と言います。)は長期間に及ぶ可能性があります

法律上は,逮捕されてから裁判にかけられるかの決定がされるまでに,最大で23日間が費やされることになります。

逮捕後,できるだけ早期の釈放を実現するには,長期間の身体拘束につながる勾留を避けることが第一の目標になります。

また,拘束が継続する間も粛々と進められていく取調べに,適切な対応をしていくことも重要です。

 

逮捕されてしまった場合に何ができるか

長期間の拘束につながる勾留は,検察官が捜査のための必要性を考慮して,裁判所に許可を求めることで行われます。

検察官の請求に理由がある場合,裁判所は勾留を許可します。

逮捕をするために必要な条件があることは前に説明しましたが,勾留についても法律で許可の条件が定められています。

簡単にまとめますと,こちらも逮捕と同様に,

  1. 犯罪に関与した疑いがあること,
  2. 証拠隠滅や逃亡のおそれがあること,

の2点に区分できます。

ゆえに,勾留を回避するためには,これらの要件が欠けることを明らかにしていくことになります。

具体的には,勾留請求を行う検察官勾留決定を行う裁判官に,勾留の要件が欠けることを示す意見書を提出する,決定された勾留に対し,不服申立てを行い争うという方法を取ります。

取調べによって作成された書面(これを調書と言います。)は,裁判になった場合に重要な証拠として取り扱われます。

裁判になる前の段階でも,調書の持つ意味は大きく,勾留の可否を判断するうえでも重要な資料となります。

そこで,身体拘束中の取調べでは,何を話し,何を話すべきではないかを正確に把握する必要があります。

一度作成された調書の内容を後になって争うことは非常に困難となります。

 

以上が逮捕されてしまった場合にやるべきことの一例になります。

しかし,逮捕された状態でこれらの方法をとることは困難を極めます。

意見書の作成や取調べ対応は正確な法律の知識を前提にしなければ行いえません。

それ以前に,身体が拘束され,外界から隔絶された状態で連日の取調べを受けている状況では,心身ともに大きな負担があり,たった一人で乗り越えるにはあまりに大きな壁となります。

そうであるからこそ,弁護士に依頼する権利が法律で認められているのです。

弁護士は法律の専門家として,あなたの権利を守るべく活動します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,刑事弁護の経験のある弁護士が迅速,かつ,適切な弁護活動を展開します。

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