警察に呼び出しを受けている

犯罪に関与したという疑いがある場合,警察から出頭を求められることがあります(刑事訴訟法198条1項本文)。

警察からの呼び出しを受ける方は,恐らく大半が初めてのことだと思います。

このまま逮捕されてしまうのではないか,もしくは出頭を拒否したら逮捕されてしまうのではないか,と不安は尽きないと思われます。

 

警察に呼び出しを受けた場合どうなるのか

警察から呼び出しを受けた場合,取調べを受けることになります(刑事訴訟法198条1項本文)。

取調べとは,事件に関して警察官から事情を聴かれることを言います。

警察官に話した内容は,書面(調書)に記載されます。

 

?呼び出しを拒否した場合,すぐに逮捕されてしまうのでしょうか?

結論から述べますと,警察からの呼び出しを拒否しても,それだけで逮捕されることにはなりません。

まだ逮捕されていない場合,警察からの呼び出しを拒否することは法律上も認められた権利だからです(刑事訴訟法198条1項但書)。

もっとも,理由もなく呼び出しを拒否した場合に,逃亡する疑いがあることを理由に,逮捕されやすくなる場合もあります。

 

逮捕は長期の身柄拘束につながる可能性もあるため,呼び出しに応じるかを決めるうえで,法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします

呼び出しに応じて出頭した場合でも,いつでも自由に帰ることができます(刑事訴訟法198条1項但書)。

また,取調べについて,

  1. 言いたくないことは言わなくてもよい(黙秘権。刑事訴訟法198条2項),
  2. 警察官が作成した調書の内容が,話した内容と異なる場合に訂正を求めることができる(刑事訴訟法198条4項),
  3. 調書に対する署名・押印を拒否することができる(刑事訴訟法198条5項但書)等,様々な権利が認められています。

これらの権利は非常に重要なものですが,実際に取調べの場で意識することは難しいものです。

黙秘権があることは警察官から告げられますが,調書の訂正や署名・押印を拒否できることは,つい忘れてしまいがちです。

また,現に取調べを受けている状況で,警察官を前にして署名等を拒否しにくいと思う方もがいてもおかしくありません。

そのため,取調べを受ける前に,どのような対応をすればよいのか,弁護士から適切なアドバイスを受けることが重要になってきます。

取調べで作成された調書は,裁判になった場合,有力な証拠として用いられます。

取調べ対応を誤ってしまうと,ご自身のニュアンスとは異なる形で調書が作成されてしまい,裁判になってから争うのが困難になってしまうという危険があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を取り扱う法律事務所です。

裁判の動向を左右する重要な取調べの局面で,刑事事件に精通した弁護士があなたに適切なアドバイスを行います。

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