一つ前に紹介した項目で,刑事事件における弁護士の関与が重要であることはご理解いただけたと思います。
それでは,どのような弁護士に依頼をするのがよいのでしょうか。
取り扱い分野に刑事事件を掲げている弁護士は多数います。
しかし,刑事事件を取り扱っているならどの弁護士でもよいかというと,そのように断言することはできません。
その理由は,弁護士の行う業務の割合にあります。
弁護士の業務の中には刑事事件だけでなく,民事事件(お金の貸し借りや損害賠償の請求,土地・建物の明渡し等)や家事事件(離婚や親権者の指定等)があります。
そして,大多数の弁護士は,業務の中での刑事事件の割合は決して高くはありません。
刑事事件を取扱い分野に掲げていても,実質は年に数えるほどの刑事事件しか受任しない弁護士も少なくありません。
業務の割合の中で刑事事件が多くを占めている弁護士,法律事務所はごく限られています。
刑事裁判は刑罰権を行使してよいか判断する場です。
すなわち,懲役を始めとした不利益を被るか否かの重大な判断がなされます。
刑の言い渡しに限らず,刑事事件では逮捕や勾留により長期間の身体拘束がされる不利益があります。
また,事件の種類によっては相当長時間が費やされる取調べに応じる必要にも迫られます。
これらの不利益を回避するために,弁護士に依頼をして適切な弁護活動を展開してもらう必要があります。
長期間の身柄拘束を始めとした様々な不利益を被る可能性がある状況で,皆様はどのような弁護士を選びますか?
刑事事件を取扱い分野としている点は共通でも,ほとんど刑事事件を受任しない弁護士と,刑事事件の経験豊富な弁護士のどちらに依頼をしますか?
答えは明白ですね。
捜査を行い,起訴(犯罪の嫌疑がかかっている人を裁判にかけることを言います。)の決定権限を有する検察官は,刑事事件を専門に扱う法律家です。
これに対して,裁判にかけられた被告人の弁護をする弁護士は,必ずしも刑事事件だけを取り扱っているとは限りません。
法律の専門家といえども,刑事事件の経験数が少ない弁護士では,検察官に対して有効な主張,反論を展開することが難しくなります。
だからこそ,刑事事件の経験豊かな弁護士に依頼をする必要があるのです。
業務における刑事事件の割合が高い弁護士,法律事務所が少ない中,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,主に刑事事件・少年事件を取り扱っております。
経験豊富な弁護士が,刑事事件という重大な影響を及ぼしうる局面で,最善の弁護活動によりあなたをサポートします。