飲酒運転は事故回避の要であるドライバーの判断力を低下させるため,大事故につながる危険を内包しています。
甚大な被害をもたらした死亡事故の背景にアルコールの影がちらつくことは少なくありません。
悲惨な事故が現に起きていることから,飲酒運転に対する罰則は強化されています。
ここでは飲酒運転を規制する法律と,刑事手続がどのように進んでいくのかを確認していきましょう。
飲酒運転を規制する法律と刑事手続
飲酒運転に罰則を設けているのは刑法ではなく道路交通法になります。
道交法65条1項は
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と規定しています。
そのうえで,道交法117条の2の2第3号は
その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
を
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と規定しています。
具体的には,道路交通法施行令44条の3で規定される
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
のアルコール濃度であれば酒気帯び運転となります。
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」の場合,酒気帯び運転よりも重い、酒酔い運転になります(同法117条の2第1号)。
酒酔い運転の場合
酒酔い運転の場合は,呼気アルコール濃度のような一定の基準ではなく,ドライバーの状態によって判断されます。
具体的には,酒臭や目の状態,正常な歩行が可能か,呂律が回るかといった事情が考慮されます。
酒酔い運転の場合は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
他にも,道交法は飲酒運転に関わるものとして,酒気を帯びている者への車両を提供する行為や,運転する者に酒を提供し,勧める行為も刑罰により規制しています。
以上が飲酒運転に関わる犯罪の一例になります。
冒頭でも説明したとおり,飲酒運転に対する罰則は厳格化しています。
また,飲酒運転によって起きた人身事故や死亡事故も別途犯罪になってしまうことに注意しなくてはいけません。
アルコールによって正常な運転ができない状態で人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
と,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号が規定しています。
飲酒の発覚を恐れて逃げてしまった場合,同法4条で12年以下の懲役に処せられます。
このように,飲酒運転はそれ単体でも決して軽い罪ではありませんが,他のより重い罪を招いてしまう危険もあります。
感覚的には一つの飲酒運転による事故でも,複数の罪名に該当する場合,やはり法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,交通事件の特性を踏まえた弁護活動を行います。
飲酒運転による逮捕や起訴でご不安な方は,まずは一度ご相談ください。