覚せい剤の所持,使用で逮捕されたという報道は,新聞,テレビ等でよく目にすると思います。
覚せい剤に関わる罪は,覚せい剤取締法で規定されています。
覚せい剤取締法は,覚せい剤の所持,使用,譲渡,譲受,製造,輸出入等の行為が禁止されています。
譲渡,譲受,所持,使用が違反の中では一般的だと思いますので,覚せい剤取締法がこれらの行為にどのような刑罰を定めているのか見てみましょう。
覚せい剤取締法 第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
覚せい剤取締法 第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1項第1号
第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
このように,覚せい剤の譲渡,譲受,所持,使用は最大で10年の懲役が科せられます。
覚せい剤事犯の取り締まり,撲滅に力が入れられていることは周知されているところですが,覚せい剤取締法違反は相当程度重い刑罰を定めているのです。
これに加えて,覚せい剤の譲渡,譲受,所持が営利目的による場合,さらに刑罰は重くなります。
覚せい剤取締法違反の特徴
覚せい剤取締法違反は,起訴(裁判にかけられることを言います。)される可能性が高いという傾向にあります。
もっとも,裁判になったからといって,必ず刑務所に収容される(これを実刑と言います。)わけではありません。
裁判では,余罪の有無や、再犯可能性等を考慮して,刑務所に収容せず,社会内でこれまでのように生活しながら更生を図らせる場合があります(これを執行猶予と言います。)。
ここまで説明したとおり,覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまった場合は,裁判になることを踏まえて,執行猶予を求めて実刑を回避することが弁護活動の目標となります。
また,裁判中に身体が拘束されたままにならないよう,保釈の請求を行うことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,迅速な身体拘束からの解放と,執行猶予の獲得を目指して,誠心誠意の弁護活動で依頼者様の利益をお守り致します。