ジムで着替え中の女性を盗撮しようとした男性を書類送検~千葉市中央区で起きた性的姿態等撮影未遂事件~

ジムで着替え中の女性を盗撮しようとした男性を書類送検~千葉市中央区で起きた性的姿態等撮影未遂事件~

性的姿態等撮影未遂罪 千葉

今回は、千葉市中央区にあるジムで着替え中の女性を盗撮しようとしたとして男性が書類送検された性的姿態等撮影未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉市中央区のフィットネスジムで着替え中の女性を盗撮しようとしたとして、千葉県警が1月末、性的姿態撮影処罰法違反撮影未遂)の疑いで20代男性Aを書類送検していたことが29日、捜査関係者への取材で分かりました。
Aは容疑を認めているとのことです。

捜査関係者によると、Aは昨年12月、同区のフィットネスジムで女性Vの下着姿をスマートフォンで撮影しようとした疑いがあります。
Vが被害を申告し、捜査の結果、Aが浮上しました。
(※3/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「ジムで着替え中の女性盗撮未遂 元巡査を容疑で書類送検、減給処分 千葉県警」記事の一部を変更して引用しています。)

<性的姿態等撮影罪とは>

性的姿態等撮影罪とは、いわゆる盗撮」を処罰する罪です。
従来の盗撮事件では、各自治体が定める迷惑行為防止条例などで処分されてしましたが、令和5年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法(正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」によって、盗撮を全国一律で取り締まるようになりました。

性的姿態等撮影罪については、性的姿態撮影等処罰法第2条で以下のように規定されています。

性的姿態撮影等処罰法第2条(性的姿態等撮影)

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
 人の性的な部位(※略)又は人が身に着けている下着(※略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(※中略)
 前項の罪の未遂は、罰する。
(※以下略)

今回の事例では、Aは着替え中だったVの下着姿を盗撮しようとしています。
下着姿を撮影する行為は性的姿態等撮影罪に該当します。

ただ、今回のAの行為は性的姿態等撮影未遂罪の疑いで書類送検されています。
つまり、Aは性的姿態等撮影罪に該当する行為に着手はしていたものの、結果としてAの下着姿を撮影することはできずに未遂で終わったと考えられます。

性的姿態等撮影罪は未遂でも処罰される旨が規定されているため、Aは性的姿態等撮影未遂罪に問われているということになります。

<性的姿態等撮影未遂事件を起こしたら弁護士へ>

性的姿態等撮影未遂罪の罰則は3年以下の拘禁刑300万円以下の罰金刑です。
これらの罰則を免れるためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
性的姿態等撮影未遂罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を成立させることが重要なポイントになります。

ただ、性的姿態等撮影未遂事件のような性犯罪事件では、被害者の加害者に対する恐怖や怒り、処罰感情が強いことが多く、当事者間での示談はスムーズに進まないことがほとんどです。

被害者との示談をスムーズに成立させて不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めるため、当事者間での示談交渉よりも成立する可能性がグッと高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を成立させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で性犯罪事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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