犯罪収益で暗号資産を購入し隠匿した疑いで男性を逮捕〜千葉県在住の男性が起こした組織犯罪処罰法違反事件〜

今回は、千葉県在住の男性が逮捕された組織犯罪処罰法違反事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

新潟北警察署、県警組織犯罪対策課は9月19日10時10分、千葉県在住で無職の男性A(50歳)を、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕しました。

Aは、氏名不詳者と共謀のうえ、犯罪収益を隠匿しようと企て、2022年2月7日、詐欺により得た現金99万円をAが管理する暗号資産交換業者のA名義口座に入金し、暗号資産を購入。
同日、インターネットを利用して購入した暗号資産(約99万円相当)を氏名不詳者の管理するアドレスに移転し、隠匿した疑いです。

(略)

警察が逮捕された男性の調べを進める中で容疑が浮上し、捜査の結果、逮捕に至りました。
新潟北署によると、逮捕された男性は「間違いありません」と供述しており、容疑を認めているとのことです。
(※9/19に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「【3回目の逮捕】犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで千葉県在住の男性を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<組織犯罪処罰法とは>

組織犯罪処罰法(正式名称:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)は、組織的な犯罪行為とその収益に対する罰則を定めた法律です。
組織犯罪処罰法は、単なる個々の犯罪行為以上に、組織的な犯罪活動を抑制することを目的としています。

犯罪収益に対する規制もこの法律の重要な一部です。
具体的には、犯罪によって得た資金(犯罪収益)の取得処分隠匿に関する行為が罰せられます。

今回の事例でAが行った犯罪収益で暗号資産を購入する行為は、元々どこから得たお金なのかを不明確にして、犯罪収益を隠匿する行為になります。
このような行為はマネーロンダリング(資金洗浄)といい、マネーロンダリングで犯罪収益を隠匿する行為については、組織犯罪処罰法第10条第1項で以下のように規定されています。

組織犯罪処罰法第10条第1項(犯罪収益等隠匿)

犯罪収益等(〜中略〜)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(〜中略〜)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

マネーロンダリングによる犯罪収益の隠匿行為で組織犯罪処罰法違反が成立すると、10年以下の懲役または500万円以下の罰金、あるいはその併科として処罰されます。

<組織犯罪処罰法違反で逮捕されてしまったら>

今回のようなマネーロンダリングによる犯罪収益の隠匿行為で組織犯罪処罰法違反となると、他に共犯者がいることが多く、口裏を合わせたり証拠を隠滅するおそれがあると判断されやすいため、逮捕勾留によって身柄拘束をされる可能性が高いです。

逮捕後に勾留されると、最大20日間身柄拘束されてしまう可能性があり、長期拘束となると、本人以外の周囲の人にも影響が及ぶ危険性もあります。
長期拘束によるリスクを少しでも減らすためにも、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。

千葉県内で、ご家族が組織犯罪処罰法違反事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

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