<事件概要>
ご本人様が、当時交際していた女性の連れ子(当時14歳)が寝ている際に、身体を触ったということで、強制わいせつ罪(現、不同意わいせつ罪)で逮捕されてしまいました。
強制わいせつ罪(現、不同意わいせつ罪)は、刑法第176条に
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
※なお、現在は不同意わいせつ罪へと改正され、6月以上10年以下の拘禁刑となっています。
不同意わいせつ罪や拘禁刑については別の機会に取り上げます。
と定められています。
罰金刑の定がなく、懲役刑のみが定められており、もし、万が一、起訴されてしまい有罪となってしまった場合は刑務所へ収監されてしまう可能性のある重い犯罪です。
ご本人様が逮捕されてしまったことを知った、ご本人様のご家族から依頼を受け、初回接見を実施しました。
<事件経過と弁護活動>
初回接見時からご本人様は、「記憶があいまいで覚えていない」旨をお話されていました。
そして、初回接見結果をご報告した際に、もう一度だけ、接見をして確認してほしいとのご要望を受け、再度、接見をしました。
ご本人様にもう一度よく思い出していただいたところ、全く身に覚えがないということを弁護士に聞かせてくださいました。
そこで、ご本人様と今後の方針を協議し、否認事件として対応して行く方針を固め、ご家族へご報告をしたところ、正式にご依頼いただけたことから弁護活動を開始しました。
身柄拘束を解くために、ご本人様の今後の生活拠点をご家族のもとへ移すこと、被害児童や保護者様へ接触しないことをご本人様にお約束いただき、また、ご本人様のご家族からご協力いただけることになりました。
また、その中で、警察官や検察官の取調べに対する供述内容や、捜査への対応を一つ一つ吟味していきました。否認事件は捜査機関からの厳しい追及が想定されます。さらに、曖昧な供述や表現はご自身の意図とは違う意味で捉えられ、思いもよらず不利に働いてしまう場合もあります。
そのため、刑事事件に精通した弁護士と事前に供述内容などを相談することで、そういったリスクを回避することにも繋がります。
加えて、長期化する勾留の中で接見を重ね、捜査状況を共有するとともに、ご本人様の精神的なご負担を少しでも軽減できるように努めました。
検察庁や裁判所ともご本人様の供述や捜査内容などを踏まえて慎重に協議を重ねたところ、20日間の勾留期間を経てご本人様は処分保留で釈放されることとなり、通常の社会生活を取り戻すことができました。
(その後に不起訴処分となり前科がつくことなく事件は終局を迎えました)
<お客様の声>
満足度:非常に満足
担当いただいた先生ありがとうございました。
突然の出来事で、本人も私たち家族もどう対応して行けば良いのか分からない中、親切丁寧に対応して頂き、納得のいく結果を得られることができました。
本人、勾留中には何度も接見して頂き、本人の精神面にも気を使って頂きました。
私たち家族にも今後の見通しや、私たちの意見をきちんと聞いた上でのアドバイスを行って頂き感謝しています。
又、初期対応をしていただいた事務の方の対応がとても素晴らしかったです。
ありがとうございました。
<事件や事故を起こしてしまったら>
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