犯罪として具体的な罪名を挙げるとすると,真っ先に挙がるのが殺人罪かもしれません。
新聞,テレビ等のメディアでも殺人事件は大々的に報道されています。
刑法199条は「人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定しています。
死刑の適用もあるため,刑法上,非常に重い罪であることがお分かりいただけると思います。
ここでは殺人罪がどのような場合に適用されるかを見ていきましょう。
どのような場合に殺人罪が適用されるか
上で確認したように,刑法は人を殺したことを殺人罪の要件としています。
ここで注意しなければいけないのは,人が死亡したことと人を殺したことは必ずしも一致しないということです。
殺人罪が成立するには,殺意をもって人を殺したことが要件となります。
例えば,交通事故で人をはねて死亡させてしまった場合,自動車運転死傷行為処罰法に違反しますが,殺人罪には該当しません。
この場合,死亡の結果につながった衝突は運転者が望んだ結果ではないため,過失犯であり,殺意はありません。
また,痛めつけるつもりで殴っていたら被害者が死亡してしまった場合も,傷害致死罪(刑法205条。3年以上の有期懲役になります。)には該当しますが,殺人罪は成立しません。
この場合,殴るという行為は意図して行っていますが,殺意が認められないからです。
殺意の定義は,人が死ぬ危険性が高い行為を,そのような行為と分かって行ったと説明されることが多いです。
殺意の有無は,使用した凶器の種類や被害者の傷の程度等,客観的な事情から認定していくことになりますが,究極的には主観の問題になります。
被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。)自身の供述には相当な重みがあるので,殺意がなかったのに誤って殺意があったと供述してしまった場合,その自白が調書に残ると裁判では非常に不利になります。
傷害致死罪では,被害者を傷つける意図自体はあるため,死んでも構わないと思ったのではないかと取調べを受けた場合,そうかもしれないと話してしまう危険があります。
傷害罪と殺人罪では法定刑も大きく異なるため,誤った供述に基づく調書が作成されないように,細心の注意を払う必要があります。
以上のように,殺人罪は殺意をもって人を死亡させた時にのみ成立します。
ご自身の行為が殺意に基づいていたかを判断するのは難しいことです。
万一,殺意があると思っていたのに本当は殺意が認められないケースであれば,殺意の自白調書は裁判で決定的に不利な証拠となってしまいます。
殺人罪は刑が最も重い犯罪の一つであるため,取調べ対応は慎重にしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,取調べ対応を始めとして,最善の弁護活動を提供します。
殺意の有無の判断を始めとしてご不安な点がある方は,まずは一度ご相談してみてください。