未成年者を誘拐した男を逮捕~成立する犯罪と法定刑②~

今回は、前回に引き続き、未成年者を連れ出したことで成立する可能性のある犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が事例を用いて解説いたします。

【事例】

未成年者誘拐事件で男を逮捕(千葉県市川警察署)
千葉県市川警察署は、2月3日、当時16歳の女性をSNSを使用して誘い出し、18歳未満の少年であると認識していながら自動車に乗車させて連れ去り、同月5日までの間、自宅等に滞在させた自称システムエンジニアの男(27歳)を3月17日逮捕しました。
男は、SNS上に「家でしたい」等と投稿していた女性に対し,メッセージ機能を使い「話を聞くよ?泊めてあげるからおいでよ」などと送り、自宅付近の駅まで誘い出したとのことです。
16歳女性が自宅に帰らず、連絡も繋がらないことから不審に思った女性の家族が、千葉県市川警察署に届け出をしたことで捜査が開始されました。女性に怪我はないとのことです。

本件事例は千葉県警察ホームページに掲載された事案を基にしたフィクションです

【解説】

前回は未成年者誘拐罪について解説してきました。

仮に未成年者を略取・誘拐したとは認められなくても、検挙されてしまう場合があることを、補足として解説していきます。

略取・誘拐したと認められなかったとして一体、どういった罪に問われてしまうのでしょうか。

それは、各都道府県が制定している青少年健全育成条例違反です。

今回は千葉県青少年健全育成条例をご紹介します。

1 千葉県青少年健全育成条例の紹介       

千葉県青少年健全育成条例は、「青少年の健全な育成のため、必要な環境の整備を図り、あわせて青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止すること(千葉県青少年健全育成条例第1条より抜粋)」を目的として制定されました。

この条例ではそれぞれ青少年(≒未成年者)と保護者をそれぞれ次のように定められています。


(1) 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監、雇用主その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。

他都道府県とは青少年の定義が少し異なっており、例として、東京都や埼玉県では「18歳未満の者」と定められている点が異なります。

2 未成年者の連れまわし            

今回の事例にあてはめた場合、仮に略取・誘拐に問われなかったとしても、千葉県青少年健全育成条例違反に該当する可能性があることは、先にお説明をした通りです。

千葉県青少年健全育成条例では、未成年者(≒青少年)を連れまわすことを次のように規定しています。

千葉県青少年健全育成条例 深夜外出の制限

第23条
保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。

第23条の2
何人も、威迫し、若しくは欺く等不当な手段により、又は保護者の委託若しくは承認その他正当な理由がなく深夜に、青少年を連れ出し、同伴してはいかいし、又はとどめてはならない

罰則

第23条の2の規定に違反した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する

この条文では、未成年者(≒青少年)を深夜に外出させることを制限しています。

未成年者(≒青少年)本人の同意があったとしても、保護者の方からの許可がなければ罪に問われてしまう可能性が高く注意が必要です

仮に、未成年者(≒青少年)が午後11時以降に「外出をしたい」と言っていたとしても、保護者であれば外出を止めなければなりません。

保護者以外の人であれば、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間)であるにもかかわらず、未成年者(≒青少年)連れ出したり、保護者の許可なく、無断で自宅に泊めるなどをした場合、千葉県青少年健全育成条例違反に問われる可能性があります。

罰則は20万円以下の罰金又は科料と、そこまで重くないと感じるかもしれませんが、起訴されてしまえば前科がつくことには変わりがありません。

そのため、未成年者誘拐罪に問われなかったからといっても慢心せず、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめしています。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部未成年者誘拐罪千葉県青少年健全育成条例違反について解説致しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を数多く扱う法律事務所です。

千葉県内及び周辺地域に在住の方で、刑事事件の被疑者、容疑者として捜査されているという方は、是非一度、弊所の初回無料相談をご利用下さい。

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