酒酔い運転や酒気帯び運転をし、刑事事件化した場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
【千葉県四街道市の飲酒運転事件】
千葉県在住のAさん(50代・男性)は、会社の飲み会の後、アルコールが残っているにもかかわらず千葉県四街道市内を自家用車で走行しました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県四街道警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【飲酒運転をしてしまった】
いわゆる飲酒運転と呼ばれるものには2種類あります。
一つは酒気帯び運転に分類されるものです。
酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
2つめは酒酔い運転に分類されるものです。
この酒酔い運転に分類されるのは、運転者がかなり酔っぱらっていた状態で運転していたと判断された場合になります。
酒酔い運転に分類されるための条件にアルコール濃度の検知値は関係ありません。
かなり酒に酔った状態で、正常な運転が困難なおそれがある状態で運転していた場合は、酒酔い運転として処理としてされていきます。
このように、酒気帯び運転と酒酔い運転では判断の基準が異なります。
また、刑事処分についても、酒気帯び運転と酒酔い運転で異なる点があります。
酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
これに対し、酒酔い運転の罪で、有罪判決が下された場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があり、酒気帯び運転よりも刑罰が重く設定されています。(道交法117条の2第1号、同65条1項)。
【飲酒運転による物損事故を起こしたら】
飲酒運転により物損事故を起こした場合、運転者の情状としては不利なものとなります。
ただ、運転手の前科、前歴、違反歴によっては、道路交通法違反被告事件として、事件が起訴され、公開の法廷で裁判を受ける可能性があります。
飲酒運転による物損事故に対しどのような処分が下されるかご心配な方は弁護士へのご相談をご検討下さい。
【家族が飲酒運転事故で逮捕された】
もし、ご家族が飲酒運転事故を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
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