横領事件を起こしてしまった 千葉市若葉区

横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市若葉区の横領事件】

楽器店を営むAさんは、Vさんからバイオリンの修理を依頼され、Vさんのバイオリンを受け取りました。
Aさんは、そのバイオリンの価値が高いことを知っていたため、Vさんに無断で別の楽器店にバイオリンを販売しました。
修理完了の連絡がこないことを不審に思ったVさんは、調査を進めたところ、Aさんが無断でバイオリンを売却していることが発覚しました。
この事態を受けたVさんは、最寄りの千葉東警察署に被害届を提出しました。
後日、Aさんは千葉東警察署から呼び出しを受け、事情聴取されることになりました。
今後のことが不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【業務上横領罪】

業務上自己の占有する他人の物を横領した場合、業務上横領罪(刑法253条)が成立し、10年以下の懲役が科せられます。
業務とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務をいいます。

楽器の修理のために楽器を預かることは、業務に当たるといえます。
バイオリンは、Vさんという他人の財物です。

横領とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます(大判昭和8年7月5日)。

不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思と解釈されることが原則です。

バイオリンをVさんに無断で売却することは、不法領得の意思の実現する行為といえ、横領に当たるといえます。
Aさんの行為には、業務上横領罪が成立する可能性が高いです。

【横領事件を起こしてしまったら】

業務上横領罪の成立に争いがない場合、被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で早期の示談を成立させることが重要です。

示談が成立すれば、早期の釈放が可能となることもあります。

また早い段階で弁護士に依頼し被害者と示談することで、警察の介入を防止したり、刑事事件化した後でも、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽いものにできる可能性があります。

刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。

千葉県内で、業務上横領事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。

弊所の無料法律相談では、弁護士が、事件を起こしたご本人様から直接お話を伺い、事件の見通しについて説明をさせていただきます。
正式に、弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉をし、事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を行います。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間承っておりますので、いつでもお電話下さい。

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