無免許運転中に人身事故を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県市原市で発生した無免許運転中の人身事故
Aさん(40代・会社員男性)は、数カ月前に、酒気帯び運転をしてしまい、それまで保有していた自動車運転免許を失効し、無免許となってしまいました。
しかし、どうしても行かなければいけない用事ができたAさんは、「一度だけなら大丈夫だろう」と想い、無免許運転をしてしまいました。
Aさんは運転中、濃霧により視界が悪かったせいで、赤信号で停止していた前方車両に気付かず、後方から追突する事故を起こしてしまいました。
その結果、Aさんは、衝突した車の運転手に、むち打ちなどのケガを負わせてしまいました。
そして、Aさんは、通報で駆け付けた千葉県市原警察署により逮捕されてしまいました。
逮捕後、Aさんは勾留請求されず釈放されましたが、今後の対応についてどうしたらよいか相談したいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
無免許運転の罪
無免許と一口に言っても、その種類は様々です。
例えば、これまで運転免許を一度も取得せずに、自動車等を運転する場合や、Aさんのように過去に違反をしたことで、免許が停止されたり、取り消されてる場合も考えられます。
しかし、無免許運転の罪は、道路交通法第64条第1項において、免許がない状態で自動車等を運転した場合に、無免許になった経緯に関係なく、平等に無免許運転の罪に問われます。
ただし、うっかり免許の更新を忘れてしまっていた、いわゆる「うっかり失効」については、運転手に無免許運転の故意が認められなければ、刑事罰を免れる可能性があります。
過失運転致傷罪の無免許運転による加重
過失により、接触事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、「自動車運転死傷行為等処罰法」で処罰されることになります。
この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠って、人を死傷させた場合、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されると規定されています。(同法第5条)
しかし、上記したAさんの事故のように、故意に無免許運転をし、過失運転致傷の罪を犯した場合は、刑が加重されます。
刑の加重とは、法定刑の範囲を超えて、刑をより重くすることです。
同法第6条第4号では、無免許運転をし、過失運転致傷罪を犯した場合、無免許過失運転致傷罪が成立し、10年以下の懲役を科すことが規定されています。
この刑の加重により、罰金刑を下される可能性はなくなります。
つまり、無免許運転による過失運転致傷の罪で起訴された場合、必ず公開の法廷で裁判を受ける必要があり、無罪判決や執行猶予判決が下されなかった場合は、刑務所に行くことになります。
無免許過失運転致傷罪の弁護活動
無免許過失運転致傷罪に問われた場合の弁護士の活動としては、
①取調べの際のアドバイス
②被害者との示談交渉
③裁判に向けた情状弁護の準備
などが考えられます。
たとえ、起訴されてしまったとしても、これらの活動により、刑の減軽や、執行猶予判決を獲得できる可能性は十分あるでしょう。
ただし、弁護士に相談する時期により、弁護活動の充実度は異ってきます。
もし、無免許過失運転致傷罪に問われている場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめ致します。
無免許運転による過失運転致傷罪について相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉の無料法律相談をご利用下さい。
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