電動キックボードを無免許で運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県市川市の電動キックボードによる交通事故
大学生Aさん(20代・男性)は、千葉県市川市の県道で、電動キックボードを無免許で運転し、赤信号を何度か無視し、時速40kmの速度で交差点に進入しました。
その時、Aさんは、横断歩道を通行していたVさんと衝突してしまい、Vさんにケガを負わせました。
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた千葉県行徳警察署により、過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
電動キックボードの運転には免許が必要
電動キックボードとは、キックボードに電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)が取り付けられたものです。
電動キックボードは、道路交通法および道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
そのため、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
もちろん、走行できる場所についても、原動機付き自転車と同様、車道に限定されており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。
電動キックボードの交通違反の罰則
電動キックボードは前述したように、原動機付自転車に分類されるため、無免許運転や信号無視などをした場合は、道路交通法違反として処罰されます。
道路交通法に違反した場合に下される処分には、行政処分と刑事処分の2種類がありますが、ここでは刑事処分について説明します。
例えば、原動機付き自転車の免許を受けていない者が、電動キックボードを走行させた場合は、いわゆる無免許運転として扱われ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑事罰が科せられる可能性があります。(同法第117条の2の2 第1号)
また、信号無視をした場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰が科される可能性があります。(同法第119条第1項第1号の2)
そして、Aさんは電動キックボードを運転により被害者にケガを負わせているため、自動車運転死傷行為等処罰法で規定される過失運転致傷に問われる可能性があります。
Aさんの場合、 無免許運転の罪を犯して被害者にケガを負わせているため10年以下の懲役が科される可能性があります。(同法第6条第4項)
このように、上記した千葉県市川市のAさんは 無免許運転 信号無視 過失運転致傷 の3つの罪を犯していますが、Aさんの行為態様が悪質であることから、Aさんは自動車運転死傷行為等処罰法で規定される危険運転致傷罪に問われる可能性もあります。
もし、危険運転致傷の罪に問われた場合、Aさんには15年以下の懲役が科される可能性がでてきます。
電動キックボードによる事故の増加
電動キックボードをめぐっては、今年に入ってから交通事故の発生件数が増加しているようです。
警視庁交通捜査課の発表によると、東京都内では今年8月までに電動キックボードによる人身・物損事故が34件起きているようです。
電動キックボードは、運転免許のない人でも、ネット通販で数万円程度で購入することが出来るため、幅広い世代が手軽に購入することが可能です。
しかし、その手軽さから、公道を走るために必要な知識や手続きを知らないまま、道路交通法を守らずに通勤や通学に電動キックボードを利用してしまい、事故を起こしてしまった方もいるようです。
家族が電動キックボードで交通事故を起こした
もし、ご家族が電動キックボードによる人身事故を起こした場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしたご本人様より、事故を起こした際の状況等のお話を聞き、今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
正式に弁護人としてご依頼をいただいた際は、被害者の方への被害弁償等をし、少しでも科される刑罰が軽くなるように弁護活動を致します。
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