交通事故を起こして、ひき逃げをした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県市原市のひき逃げ事件
Aさん(40代・男性)は取引先の会社に向かうために、千葉県市原市内を自動車で走行している際、カバンの中の書類が気になり、カバンを手に取ろうとしました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず、歩行者Vさんに衝突してしまいました。
Aさんは、Vさんが転倒し怪我をしているのを確認しましたが、車を停止させることなく、事故現場から走り去ってしまいました。
後日、Aさんは千葉県市原警察署にひき逃げの疑いで呼び出され、Vさんが骨折等の大怪我を負っていること聞きました。
(フィクションです。)
ひき逃げの罪
刑法や道路交通法に、ひき逃げ罪という罪はありません。
ひき逃げをした場合は、複数の犯罪が成立します。
ここでは、ひき逃げをした場合に成立する罪について紹介します。
1.過失運転致(死)傷罪
過失運転致(死)傷罪とは、運転者の過失により交通事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合に成立する犯罪です。
過失運転致(死)傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転過失致死傷罪とします。)で規定されています。
同法第5条では、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。と規定しています。
ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。
2.救護義務違反
交通事故が起こったとき、運転者やその他の乗務員は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに、危険防止措置を講じなければいけません。(道路交通法第72条第1項前段)
つまり、事故を起こした際、運転者等には、救護義務が科せられるということです。
この義務を果たさずに逃走した場合は、救護義務に違反したことになります。
なお、救護義務違反の刑事罰は、交通事故が発生した原因が誰なのかにより異なります。
救護義務違反をした者の運転が原因で交通事故が起こった場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(道路交通法第117条第2項)
例えば、上記した千葉県市原市のAさんのひき逃げ事件の場合、Aさんの過失により交通事故が発生しているため、Aさんは道路交通法第117条第2項に違反していると考えられます。
一方、救護義務違反をした者以外の運転が原因で、交通事故が起きていた場合は、適用される法律が異なります。
例えば、Aさんは法令順守し、Aさんの運転には一切の過失がなかったとします。
しかし、Aさんの対向車が道路を逆走し、それが原因で対向車の運転手が死傷する事故が発生したとします。
このとき、Aさんが何もせずその場を立ち去った場合は、道路交通法第117条第1項が適用され、Aさんは5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
たとえ、相手の運転が原因で起きた事故であったとしても、Aさんが救護義務を怠った場合、Aさんは道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。
3.警察への報告義務違反
運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。(道路交通法第72条第1項後段)
この規定に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(道路交通法第119条第10項)
なお、警察への報告義務違反については、その場から逃げたという救護義務違反と同一の行為についての責任なので、より重い救護義務違反についてのみ処罰の対象となります。
このように、ひき逃げをした場合、複数の犯罪が成立します。
上記した千葉県市原市のAさんのように、負傷者を救護せず放置した場合、過失運転致傷罪と救護義務違反の併合罪となります。
併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、救護義務違反の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。
ひき逃げをしてしまった
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