千葉県流山市の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県流山市の準強制わいせつ事件
千葉県流山市の整骨院で、柔道整復師をしていたAさんは、施術中の女性客Vさんに対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為をしました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
後日、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、千葉県流山警察署により逮捕されました。
(フィクションです。)
準強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪でいうところのわいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反することとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房、尻等に触れる行為や、無理やり接吻する行為等があります。
そして準強制わいせつとは、人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定されています。(刑法第178条第1項)
心身喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。
抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。
上記した千葉県流山市の事件例のように、整骨院で施術中の女性客に対し、施術と誤信させてわいせつ行為に及んだAさんの行為は、準強制わいせつ罪にあたるでしょう。
準強制わいせつ罪の刑罰は、6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。
準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった
もし、ご自身が準強制わいせつ罪の疑いで警察から捜査されていたり、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
準強制わいせつ罪で逮捕される方のなかには、正しい施術をしたのにも関わらず、冤罪で逮捕されてしまう方もいるようです。
冤罪で逮捕されてしまった場合には,一刻も早く弁護士にご相談ください。
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