覚せい剤取締法違反と少年の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します
Aさんは千葉市内の大学に通う大学生です。Aさんは、ある日、同市内のクラブハウスで開催されていた音楽イベントに参加した際、一緒に参加した友人Bさんから覚せい剤を勧められました。AさんはBさんと仲が良かったことから、誘いを断ることでBさんから嫌われるのが怖く、Bさんの誘いに乗って覚せい剤を使用しました。ところが、Aさんは、音楽イベントから帰る際に警察官から職務質問を受け、尿検査で陽性反応が出たため覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。Aさんが覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕したと知らされたAさんの両親は、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~覚せい剤取締法(使用罪)~
まず、覚せい剤取締法の使用に関する規定を確認しましょう。
覚せい剤取締法
19条(使用の禁止)
左の各号に掲げる場合の外は,何人も,覚せい剤を使用してはならない
1号 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が使用する場合
3号 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のために交付を受けた者が施用する場合
41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は,10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
「使用」とは,覚せい剤等を用法に従って用いる、すなわち,「薬品」として消費する一切の行為をいいます。覚せい剤取締法は,覚せい剤を使用する客体を特に規定いません。ただ,通常は人体に使用する例が多いかと思います。人体に使用する場合、自分で注射する場合でも他人に注射する場合でも「使用」に当たりますし、反対に、他人に注射してもらう場合でも「使用」(この場合、注射した他人も覚せい剤取締法違反の使用罪に問われます)に当たります。
また、使用方法は問いません。注射器で使用することが多いですが、直接も飲み込む経口投与、塗布、吸入、あぶりなどがあります。
~逮捕後の流れ~
警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。
⑧捜査
↓
⑨家庭裁判所送致
~身柄解放活動~
身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
次に、検察官が勾留請求をしてしまった場合、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いですが、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。