監禁罪の取調べ対応

監禁罪の取調べ対応

監禁罪と取調べ対応について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉県印旛郡酒々井町に住むAさんは、息子のVさん(2歳)がたびたびAさんに反抗することから、育児に嫌気が差しました。
ある日、Aさんは些細なことがきっかけで我慢できなくなり、Vさんを押入れに閉じ込めて引き戸が開かないようにしました。
その後、Aさんが買い物に行って帰ったところ、突然警察官から「佐倉警察署の者ですが、ちょっとお話を聞かせてもらえませんか」と言われました。
Aさんは自身が監禁罪を疑われていることを知り、弁護士に取調べ対応について聞くことにしました。
(フィクションです。)

【監禁罪について】

不法に人を監禁した場合、監禁罪が成立する可能性があります。
「監禁」とは、人を拘束して他の場所に移動する自由を奪う行為を指します。
このことから、たとえば他人を自動車内に乗せて高速度で走行する行為も、監禁罪に当たることがあります。
この場合には、高速度で走行する自動車を降りるのが一般的に危険であることから、自動車の車内からの脱出を著しく困難にさせていると言えます。

また、「不法に」とは、監禁を正当化する事情が存在しないことを指します。
監禁を正当化する事情としては、法令により認められていること(たとえば警察が行う逮捕・監禁)、や相手方の承諾があることなどが挙げられます。
上記事例では、Aさんが幼いVさんを自宅の押入れに閉じ込め、引き戸が開かないようにしています。
親は子の監護および教育のために懲戒を行うことができるので、Aさんの行為も監禁を正当化するものとして許されるように思えます。
ですが、親の懲戒権もある程度限界があることは否定できず、正当な懲戒と評価されない可能性は十分あります。
そうなると、たとえ自分の中では懲戒のつもりでも監禁罪とされることはあるでしょう。

監禁罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役です。
更に、監禁のための暴行や監禁自体が原因で傷害や死亡に至った場合、監禁致死傷罪として懲役の上限が高くなる可能性も出てきます。
いずれにせよ監禁罪は重大な罪の一つと言えるでしょう。

【虐待を疑われた場合の取調べ対応】

虐待が社会問題の一つとして見られるようになったことで、最近では警察も虐待事件に敏感になっています。
そのため、ある事件を発端として継続的な虐待が疑われる可能性も否定できず、取調べ対応には慎重になる必要があります。

取調べというのは、言ってしまえば警察をはじめとする捜査機関の独擅場です。
そのため、一般人にとって知らないことが多いだけでなく、圧迫感を抱くような雰囲気から思いもよらない対応をしてしまうこともあります。
そうした状況下で、法律の専門家である弁護士からのアドバイスは大きな力となります。
弁護士であれば、ひとりひとりの事案を聞いたうえでどのような取調べが行われるか検討し、それに対する適切な対応を伝えることができます。
ですので、取調べにおける不用意な供述を防止し、事実とは異なる調書を取られたりする危険を回避することが期待できます。

また、上記事例のように虐待を疑われると、たとえ犯罪を疑われずとも子どもを引き離されてしまうことも考えられます。
そのリスクを少しでも抑えるうえでも、やはり取調べ対応を知っておくに越したことはありません。
取調べが多数回行われたあとではどうにもならないこともあるので、もし取調べを受けることになったら少しでも早く弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験に照らして適切な取調べ対応をお伝えします。
監禁罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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