証拠隠滅罪で不処分

証拠隠滅罪で不処分

千葉県長生郡長柄町において、会社員のVさんが暴行を加えられたうえ金銭を奪われる強盗事件が起きました。
Vさんは頭部などを鈍器で殴られて出血しており、茂原警察署は強盗致傷罪と見て捜査を進めていました。
Aさん(18歳)は、この事件の犯人であるBさんから、犯行に使ったバットをどこかに隠すよう言われました。
Aさんは当初関わりたくないと思い断りましたが、Bさんに「これは命令だ。お前も痛い目見たいのか」と言われて仕方なくBさんに従いました。
その後Bさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕され、Aさんも参考人として取調べを受けることになりました。
Aさんの両親から相談を受けた弁護士は、Aさんの行為が証拠隠滅罪に当たる可能性があることを指摘し、最終的に不処分を目指すことを提案しました。
(フィクションです。)

~証拠隠滅罪について~

刑事事件においては、被疑者・被告人が自己の犯罪に関する証拠の隠滅を思いとどまることは必ずしも期待できないと考えられています。
そのため、逮捕・勾留の可否や量刑判断などを左右する要素ではあるものの、証拠隠滅自体が独立の犯罪として定められているわけではありません。
一方で、犯人以外の者が犯人のために行う証拠隠滅については、証拠隠滅罪として処罰されることになっています。

証拠隠滅罪は、証拠偽造罪などと共に刑法104条に定められています。
それによると、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
このように犯人以外の者による証拠隠滅が罰せられるのは、こうした行為に裁判などの刑事司法作用を害する危険性が認められるからです。
被疑者・被告人には前記のとおり期待可能性がない一方で、他の者についてはそういうわけではないと考えられているのです。

上記事例では、Bさんが強盗に用いたバットをAさんが隠しています。
そのため、Aさんには証拠隠滅罪が成立すると考えられます。
ここで注意すべき点は、Aさんが強盗の計画あるいは強盗自体に関与していた場合、証拠隠滅罪ではなく強盗致傷罪(の共犯)に当たることです。
そうなると、Aさんの罪の重さは著しく高まることが予想されます。

~少年事件における不処分とは何か~

罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、原則として刑法などが定める刑罰は科されません。
これは、少年がいまだ発達段階にあることを考慮し、刑罰以外の適切な教育・指導による健全な育成を目指すことに由来します。
この趣旨から、少年事件では保護処分という少年ひとりひとりに最適な措置がとられます。

捜査を終えた少年事件が家庭裁判所に送致されると、少年の性格や資質などに関する調査を行ったあと、必要に応じて少年審判を開きます。
このとき、少年に何らの保護処分も行わない不処分という決定が下されることがあります。
不処分になるのは、調査により保護処分を要するように思われたものの、少年審判の結果保護処分を要しないと判断された場合です。
基本的には、少年審判の段階で、少年が現在の環境のままで更生できると判断された場合がそれに当たります。
そのため、不処分を目指すうえでは、少年が抱える問題点の発見とそれを解消するための環境整備が重要となるでしょう。
その際には、少年事件に詳しい弁護士の知恵が大いに役に立つかと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に特化した弁護士が、不処分を目指して少年ひとりひとりと真剣に向き合います。
お子さんが証拠隠滅罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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