強制わいせつ罪で逮捕

看護師になって3年目になるAさんは、友人のVさんと千葉県浦安市の居酒屋で酒を飲み、その後自宅で飲み直すことにしました。
そして、自宅に戻って2人で酒を飲んでいたところ、Aさんは酒の勢いもあってVさんに無理やりキスをしました。
VさんはすぐにAさんを拒絶し、「良い飲み友達だと思ってた」とだけ言い残してAさん宅を後にしました。
翌朝、Aさんは事の重大性を認識してVさんに連絡したところ、「浦安警察署被害届を出します。もう連絡しないでください」と言われました。
その後、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕され、看護師資格取り消しの危機に陥りました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

刑法
第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として(対象が13歳未満の者なら不要)わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。

強制わいせつ罪などに言う「わいせつな行為」とは、裁判例によると以下のように定義されています。
「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」
「わいせつな行為」に当たる代表的なものとしては、胸を揉む、陰部に手を触れる、無理やりキスをする、といった行為が挙げられます。

また、手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を困難にする程度が要求されると考えられています。
ただ、裁判例では、相手方の意思に反してさえいれば比較的緩やかに暴行・脅迫が認定されるようです。
ですので、たとえ暴行や脅迫の程度が軽かったとしても、強制わいせつ罪に当たる可能性は十分あるでしょう。

【看護師資格の取消しを回避するには】

強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役となっており、裁判で有罪となれば懲役刑が科されることは避けられません。
保健師助産師看護師法によれば、看護師は罰金以上の刑に処せられた場合に看護師免許を与られないことがあります。
そして、現在業務に従事している看護師であれば、①戒告、②3年以内の業務の停止、③免許の取消しのいずれかを行われることもあります。
懲役刑は罰金刑より重いため、看護師資格の取消しや業務の停止に至る可能性は高いでしょう。

上記のような事態を回避するためには、なんとか不起訴を獲得し、裁判となるのを阻止する必要があります。
そのためには、やはり被害弁償や謝罪などを行って被害者と示談を締結し、被害者の処罰感情を和らげることが大切です。
強制わいせつ罪は重大な罪ですが、個人の利益を侵害する罪である以上、その個人の処罰感情次第では不起訴となる可能性があります。
きちんとした内容の示談を交わし、被害者の意思を検察官に伝えることができれば、強制わいせつ罪といえども不起訴となる可能性は高まるでしょう。

一度検察官により不起訴処分が下されれば、よほどのことがない限りその処分が撤回されることはありません。
ですので、たとえ強制わいせつ罪を犯してしまっても、不起訴となれば看護師資格が取り消されるリスクを相当程度抑えることができます。
お困りであれば、ぜひ弁護士に事件を依頼して不起訴を目指してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の看板を掲げる弁護士が、看護師などの資格の取消しを回避すべく真摯に弁護活動に取り組みます。
看護師の方で強制わいせつ罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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