過剰防衛で逮捕①
~事件~
千葉県旭市在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務するサラリーマンです。
Aさんは、金曜日の勤務終了後に同僚の歓送迎会に出席し、転勤する同僚を労っていました。
歓送迎会が終了し店を後にすると、2次会が催されることになり、店の前で待っていると通行人Vさんから「邪魔だ」と言われました。
Aさんが道を譲りましたが、Vさんはその後も言いがかりをつけAさんの胸倉を掴み襲い掛かりました。
Aさんは、Vさんに顔を二度殴られた末反撃に転じ、Vさんが流血するまで殴り続けました。
その後、警察が駆け付けAさんは事情を説明しましたが、Aさんの行為は過剰防衛と見なされ逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)
【過剰防衛とは】
正当防衛という言葉は、広く一般的に知られており、テレビ番組の特集等で目にする機会が多いと思います。
ただ、言葉だけが先行し、具体的にどういう場合に正当防衛が成立するかまで理解している人は少ないと言われています。
正当防衛だと思って行った行為が、正当防衛に該当せず過剰防衛となり、暴行罪や傷害罪で逮捕されたという事例も少なくありません。
過剰防衛となった場合、暴行の被害者と加害者の両方となり、刑事・民事の責任を追及される事態に発展します。
また、正当防衛が成立している場合でも、トラブルの現場にいたことで逮捕される可能性もあり、身体拘束され職場や学校に行けなくなることもあります。
【正当防衛が成立する条件】
まず、正当防衛とは、刑法36条に定められている規定で、「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためやむを得ずした行為」とされています。
条文上ではどのような場合に正当防衛が成立するかが理解しにくい部分があります。
具体的な条件としては
・不正の侵害であるかどうか
・急迫性があるかどうか
・防衛行為の必要性があるかどうか
・防衛行為の相当性があるかどうか
・防衛の意思があったかどうか
となります。
上記の条件をすべて満たした場合にのみ、正当防衛が成立することになります。
次回は、正当防衛の各条件について詳しく解説していきます。
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