普段は事件に縁の無い方でも、お酒に酔ってしまい店前に置いてある看板などを壊す事件を起こしてしまうことがあるかもしれません。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が器物損壊等罪について解説いたします。
~事例~
千葉県船橋市在住の会社員Aさん(男性37歳)は、酒を飲んだ帰り道、JR西船橋駅付近の居酒屋の店前に置いてある看板を蹴り壊しました。
大きな物音を聞き、居酒屋の店員Vさんが店の外に出るとAさんが倒れた店の看板を踏みつけていたので、Vさんは店の電話で船橋警察署に通報しました。
数分後、現場に臨場した船橋警察署の警察官にAさんは器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
※事例はフィクションです。
~解説~
・器物損壊等罪 刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪),刑法259条(私用文書毀棄罪),刑法260条(建造物損壊罪)。
・器物損壊罪の構成要件(行為要件)
・「他人の物」を
・「損壊」
・「傷害」
・「他人の物」とは
「他人の物」とは、他人の所有する物を指します。
※公用文書、私用文書、電磁的記録、建造物、艦船を除く
・「損壊」とは
「損壊」とは、その物の効用(性能や価値)を害することを指します。
・「傷害」とは
「傷害」とは、ペットなどの動物に対する損壊行為を指します。
※動物を対象とした場合、器物損壊罪ではなく動物傷害罪と呼ぶこともあります。
・器物損壊等罪の法定刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
・罰金と科料の違い
罰金とは1万円以上の金銭を徴収される刑罰、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰のことです。
・親告罪
器物損壊等罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪(刑法264条)です。
「告訴」とは、被害者が犯罪の事実を申告し犯人の訴追を求める意思表示のことです。
親告罪では、被害者により「告訴」されない限り起訴されることはないため、被害者との示談などが極めて重要です。
~事務所紹介~
上記で説明したように、器物損壊罪は親告罪なので、被害者に被害を賠償したりして示談が成立し、告訴をしないことに合意してもらえれば、不起訴となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊事件に対する示談交渉の経験も豊富な弁護士が多数所属しております。
千葉県船橋市周辺に在住の方で、器物損壊事件の示談交渉をしてほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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