強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県山武市に住むAさんは,ある日の夜中,人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から,Vさんに対し,左手に持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと言いました。Aさんはそのまま刃物を突き付けながら,Vさんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り,その場から逃走しました。しかし,後日,Aさんは,山武警察署に強盗罪で通常逮捕されました。その後、Aさんは強盗罪で起訴されましたが、保釈請求が許可されて釈放されました。
(フィクションです。)
~強盗罪~
刑法(一部抜粋)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪は、暴行または脅迫を加えて他人の財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
ニュースなどでは、何らかの凶器を示してお金を要求するケースがよく見られるかと思います。
そうしたケースは、正に強盗罪の典型例と言うべきでしょう。
一般的にはお金や物が対象となることが多いかと思いますが、引用した条文にあるとおり、財産上の利益であっても対象となります。
たとえば、あるサービスの料金の請求を暴行または脅迫により断念させた場合、債務を免れたとしてやはり強盗罪が成立する余地があります。
こうした財産上の利益を対象とする強盗罪は、強盗利得罪や2項強盗罪(刑法236条2項に規定されているため)と呼ばれることもあります。
強盗罪によく似た罪として、恐喝罪が挙げられます。
恐喝罪も暴行または脅迫により財産の交付を受ける罪ですが、両者は被害者の判断能力の程度が異なるとされています。
簡単に言うと、強盗罪は財産の交付に関する被害者の判断を不可能あるいは著しく困難にするのに対し、恐喝罪は被害者の判断を害するにとどまるということです。
こうした区別は主に暴行・脅迫の程度によるので、暴行・脅迫が激しければ恐喝罪を超えて強盗罪となる可能性が高まるでしょう。
~保釈とは何か~
保釈とは、裁判所に一定の金銭を預けるのと引き換えに、少なくとも裁判が終わるまで一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
被告人(被疑者の起訴後の呼称)に限って認められるため、逮捕されてからすぐに行えるわけではありません。
逮捕されてから起訴されるまでに身柄解放を実現するには、検察官や裁判官に対して勾留(逮捕から2~3日後に開始される長期の身体拘束)をしないよう求めることになります。
起訴前の身柄解放が何の犠牲もなく行えるのに対し、起訴後の身柄解放である保釈は高額な金銭の納付が必要です。
そうすると、保釈は起訴前の身柄解放活動より劣っているような印象を受けるかもしれません。
ですが、保釈には、起訴前の身柄解放活動と比べて身柄解放を実現しやすいというメリットがあります。
その理由は、預けた金銭が逃亡や証拠隠滅などを防ぐ担保の役割を果たし、被告人がそうした行動に及ぶ可能性が低いと評価されるためです。
また、そのような役割を持つことから、保釈保証金は逃亡や証拠隠滅を含む一定の事由が発生しない限り後に全額返還されます。
ですので、感覚としては、お金を支払うというより一旦預けると言う方が近いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、保釈の実現に向けて迅速かつ的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。