営利目的の大麻栽培

営利目的の大麻栽培

~事件~
千葉県市原市在住のAさんは、過去に大麻取締法違反で逮捕され、現在執行猶予中です。
以前勤めていた会社も退職し、お金に困ったAさんは大麻を栽培し、売り捌くことで生活費を稼ごうと考えました。
自宅で大麻を栽培し、インターネット上の掲示板で買い手を募集し実際に販売していました。
手元に資金ができたことで、Aさんは自宅ではなくビルの一室を借り、半年間大量に大麻を栽培し続けていました。
しかし、最終的に捜査機関の知るところとなり、Aさんは逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【営利目的の大麻栽培】

大麻の栽培に関しては、大麻取締法で許可を得ていない農家以外は認められていません。
ですので、許可されていない人が大麻を栽培した場合には、大麻取締法違反となります。
営利目的の大麻栽培で逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられます。

【執行猶予中の再犯】

執行猶予中に再度犯罪を犯し、刑事罰懲役)が確定すると、猶予されていた刑事罰と合わせて刑務所に服役することになります。
執行猶予中に営利目的の大麻栽培で逮捕されると、実刑判決を受ける可能性が極めて高くなります。
なぜなら、営利目的の大麻の栽培は、初犯でも実刑判決を受ける可能性が高く、また同じ犯罪(大麻取締法違反)の前科・前歴がある場合には尚更です。
また、逮捕から刑事罰が確定するまで身体拘束される可能性が高く、接見禁止弁護士以外面会できない状態)となることもあります。
刑事事件に強い弁護士であれば、保釈接見禁止の解除に動き、保釈決定や接見禁止解除を獲得することもできます。
ですので、営利目的の大麻栽培やその他の薬物事件でお困りの方は一度刑事事件に強い弁護士に相談し、事件対応を依頼することをお勧めします。

千葉県市原市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が営利目的の大麻栽培で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県市原警察署までの初回接見費用:37,300円

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