公職選挙法違反で逮捕

~事件~
千葉県富津市在住のAさんは、富津市内で会社を経営しています。
Aさんは、自身の会社の事業を大きくするため、事業に理解のある市議会議員Bさんに対して接待を行っていました。
市議会議員Bさんの選挙中にもAさんは接待を続け、Bさんは市議会議員選挙に当選し、Aさんの事業を推進できるように議員活動を展開していきました。
半年後、Aさんの会社に捜査機関関係者が家宅捜索許可状を持参し、帳簿や会社に関する書類を持ち帰りました。
不安になったAさんは、弁護士を弁護人として選任し何かあった際には相談する体制を整えましたが、結局Aさんは公職選挙法違反で逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【公職選挙法違反】


公職選挙法とは、国会議員や各地方自治体の首長、議員の選挙を実施する際の制度を定めた法律です。
公職選挙法では、選挙活動や投票等の各種選挙に関する法律が定められています。
選挙活動に関わる人だけでなく、一般人にも関係のある箇所として代表的な制度としては、接待や賄賂に関する法律です。
公職選挙法第221条1項で接待や賄賂は禁止され、接待の見返りとして自身が有利となることを約束することも禁止されています。
その他には、他の候補者を落選させるために虚偽の事項を演説することや、支援者に対してカレンダーやポスターを無償で配布する行為等が公職選挙法で禁止されているものとなります。
一般の人にはあまり馴染みのない法律ですが、選挙のボランティアに参加している際に知らないうちに法律違反となっているということも考えられますので注意が必要です。

【公職選挙法違反の弁護活動】


上記Aさんの場合、先程説明した公職選挙法第221条1項に違反する可能性があります。
逮捕後に正式に起訴され有罪判決を受けると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
実際には、犯罪の態様によって処分が大きく変わると言われ、罰金から懲役まで様々な処分が下される可能性があります。
弁護活動も犯行の態様によって大きく変わり、事実関係を確認した上で弁護活動を行っていくことになります。
ただし、被害者のいない刑事事件となるため、刑事事件の代表的な弁護活動である示談をすることはできません。
ですので、弁護士に相談した上で弁護活動を進めていくことをお勧めします。

千葉県富津市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が公職選挙法違反で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県富津警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

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