【解決事例】お互いに暴力をふるった千葉市稲毛区の傷害事件!?

 千葉県千葉市稲毛区で起きた相被疑傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案の概要~

 ある日、Aさん(30代、会社員男性)は大学時代の友人らと久しぶりに再会し、千葉県千葉市稲毛区内の居酒屋で楽しくお酒を飲んでいました。
 そして、Aさんは友人らと別れた後、既に終電もなくなっていたことからタクシーを利用し帰宅しようとしました。
 しかし、お財布の中にあまり現金が入っておらず、クレジットカードも持ち歩いていなかったことから、自宅近くのコンビニまでタクシーで行き、そこでお金をおろして支払おうと考え、タクシー運転手のVさんに自宅近くのコンビニを目的地として告げました。
 タクシーはAさんの説明したコンビニまで到着しました。
 そこで初めてAさんはタクシー運転手のVさんへ事情を説明したところ、料金の支払いをめぐり口論となってしまったのです。
 Aさんは泥酔していたこともあり、ついにはタクシーの運転手のVさんを殴って怪我をさせてしまいました
 そこからはお互いに掴み合い、殴り合いの喧嘩に発展し、駆けつけた警察官により事情聴取が行われ、AさんVさんともに傷害事件の被疑者として捜査されることになってしまいました。

守秘義務の関係で、一部、事実と異なる点がございます。

~解説~

 タクシーの運転手のVさんを殴り、ケガをさせてしまったAさんは傷害罪に問われる可能性が高いと言えます。

傷害罪(刑法第204条)

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

 ご自身では、「あまり強く殴っていない」「軽く押しただけで、そこまで酷い暴力は加えていなかった」等と思っていても、被害を受けた方が医療機関を受診し、専門家(医師)によって怪我をしたと判断されるケースは珍しくありません。
 そして、被害届と一緒に、怪我をしたことの証明である診断書が捜査機関に提出されてしまえば、傷害事件として捜査が開始されることになります。

~相被疑事件とは?~

 普段から刑事事件などに触れていないと、あまり聞きなじみのない言葉かと思います。
 多くの事件は、加害行為を行った人は「被疑者被害を受けた人は「被害者と、それぞれ立場が異なります。
 しかし、今回のようにお互いに暴力を振るって相手を怪我させた場合は、暴力を振るわれて怪我をした被害者でもあり相手に暴力を振るって怪我をさせた被疑者でもあるという立場になります。
 お互いに加害者(≒被疑者)である事件のことを、相被疑事件と呼ばれることがあります。

 ご自身もお怪我をされていることから、あまり考えたくないでしょうが、こうした事案は、ご自身の被害届を提出したからといって終わるものではなく、相手からも被害届を出されてしまい、突然、警察から取調べの連絡が来るという事態にもなりかねないため、注意が必要です。

 なお、日本の警察官が事件などの捜査をするにあたり守るべき心構えや捜査の方法、捜査手続き、その他、捜査に関して必要な事柄を定めている犯罪捜査規範には、次のように定められています。

犯罪捜査規範61条

 警察は、被害届の提出をする者があったときは、その届出にかかる事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない

 そのため、捜査機関が事件を認知する前であれば被害届が出されない様に示談交渉を行い、被害届が出されるなど捜査機関が事件を認知した後であれば示談交渉を行い被害届の取下げを行う等が大切になります。

~傷害事件を起こしてしまったら~

 刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
 本件は、事件発生後すぐに弊所の無料相談をご利用いただきました。
 
 無料相談では、可能な限り一度、弊所事務所へおこしいただき、刑事事件に精通する弊所の弁護士に直接、今後の事件の見通しや、取調べなど捜査に対する対応についてのアドバイスを聞くことができます。
(※特に、取調べで話した内容は、全て「供述調書」として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
 そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、落ち着いて対応することができ、あいまいな供述や表現によって、殊更立場が悪くなってしまうことを避けることができます。)

 無料相談の後、正式にご依頼いただけたことから、警察署や検察庁などの捜査機関と早期から連絡を取ることができ、いち早く被害者様の情報を得ることができました。しかし、すでに被害者様は被害届を提出しており、当初は示談にも難色を示されていました。
 粘り強く交渉を重ね、Aさんは被害届を提出していなかったことから、Aさん側が被害届を提出しないことなども条件に加えつつ、長期にわたり慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
 そして、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えたのです。
 
 
 次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。

 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。

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