詐欺罪で保釈
詐欺罪と保釈について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさんは、友人のBさんから「金に困ってるんだったらいいバイトがあるんだけどやらない?」と声を掛けられました。
その内容は、Bさんから指定された住所を訪ね、そこで受け取った封筒を未開封の状態でBさんに渡すというものでした。
この内容と1回2万円という報酬の高さから、Aさんはそのバイトが振り込め詐欺ではないかと考えるに至りました。
しかし、生活苦からやむを得ずそのバイトに手を出すことにしました。
ある日、AさんはBさんの指示で千葉県四街道市のVさん宅を訪ね、Vさんから封筒を受け取りました。
すると、その直後に四街道警察署の警察官数名が現れ、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
事件を依頼された弁護士は、Aさんの両親に対し、起訴前の釈放が難しいこと、起訴後にすぐ保釈請求を行うことを伝えました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、相手方を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性がある罪です。
相手方としては財産を盗まれるという認識に欠けるため、窃盗罪や強盗罪などとは性質の異なる罪だと言うことができます。
詐欺罪の成立を肯定するには、①欺く行為の存在、②①による錯誤の発生、③錯誤に陥った状態での財産の交付があったと言えなければなりません。
刑事事件においては、複数の者が役割分担をしながら一つの犯罪を行った場合にも、その犯罪について関与者全員に刑事責任を負わせるものとされています。
上記事例において、AさんはVさんから封筒を受け取っているに過ぎず、詐欺罪に当たる行為のうち上記③しか行っていないと言えます。
ですが、一般的な振り込め詐欺のケースでは、現金の受け取り役とは別に電話を掛けるなどして騙す役が存在しています。
そうすると、そうした役割の者の行為とAさんの行為とが合わされば、詐欺罪に当たる行為は完成されたことになります。
このようにして、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
【保釈による身柄解放の可能性】
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑となる余地がない点でそれ自体重いものです。
加えて、上記事例のような振り込め詐欺の事案となると、被害総額の高さや犯行の悪質性などから、重大事件として厳しい刑が科されることが予想されます。
こうした重大事件においては、逃亡や証拠隠滅の可能性も高いと評価されやすく、身柄解放が一般的に困難だと言えます。
そこで、身柄解放を実現する有力な手段として、起訴後に行う保釈が考えられます。
保釈とは、起訴されて被告人となった段階において、裁判所に指定された金銭を預けて一時的に身体拘束を解く手続です。
被告人と一定の関係にある者が保釈請求を行い、その請求が裁判所に認められることで実現します。
保釈の際に預ける金銭は、証拠隠滅や逃亡などの不審な行動に及んだ際に没収される危険があるものです。
設定される金額は被告人ひとりひとりにとって安いものではないため、保釈保証金は証拠隠滅などを抑止する担保のような役割を果たします。
これにより、保釈による身柄解放は比較的ハードルが低くなっているというわけです。
とはいえ、保釈を実現するうえで、専門的な観点からの事案分析や、裁判所における複雑な手続が必要となることは否定できません。
ですので、保釈の実現を目指すのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士に保釈を任せれば、保釈に伴う手続だけでなく、保釈の実現に向けた環境整備も抜かりなく行うことが期待できます。
もし保釈についてお困りであれば、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、周到な準備を行い的確なタイミングで保釈請求を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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